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利用規約, クリエイティブ, 継承ライセンス, ページは, によってレンダリングされました, parsoid, 最終更新, 2026年7月20日, 日時は, で未設定ならば, utc, 個人設定, 隠しカテゴリ, 書きかけの節のある項目, 日本の親権法, カテゴリ, から取得, https, org, index, php, title, oldid, 110342598, 過干渉, 常盤御前判決, ジェームズ, クック, 共同監護の父, 子どもの最善の利益, 保護者, 夫婦別姓, 離婚後300日問題, 共同育児, 2008年4月, 978, 4641123410, 松川正毅, 久保野恵美子, 離婚と子の監護, 民法の争点, 2007年, 338頁所収, 大村敦志, 内田貴, 4589028778, 民法8, 4641112509, 水本浩, 親族法, 1997年5月, 4641038678, 泉久雄, 94頁, 稲本洋之助著, フランスの家族法, 東京大学出版会, 東京大学社会科学研究所研究叢書, 1985年4月, 2021年6月7日閲覧, 2020年8月5日閲覧, 105, 106頁, 緘黙の少女, 親権代行者の記録, 雅粒社, 2002年, 286頁, 104頁, 103頁, 182頁, 177, 277頁, 102頁, 177頁, 272頁, 176頁, 271頁, 一木明, 医療における子どもの自己決定権と親権, 小児科臨床, 第64巻第3号, 2011年3月, 400, 406頁, 40018268616, naid, 民法等の一部を改正する法律, 270頁, 2016年2月19日, 朝日新聞, 家族のあり方, 親権問題にも論点広げて, 古賀礼子, 第185回国会, 2013年12月3日, 参議院法務委員会, 議事録, 夫婦別姓を選択すると子供への影響は, 事実婚の夫婦が語る, 周囲の対応, ウートピ, 2015年4月10日, 大阪家庭裁判所審判, 昭43, 判例タイムス, 241, 264, 1970, 29頁, 172頁, 101頁, 173, 174頁, 265, 27頁, 28頁, 25頁, 173頁, 2004, 265頁, 170頁, 169頁, 67頁, 二宮周平著, 新世社, 新法学ライブラリ, 2005年1月, 215頁, フロリダ州の監護法, 榊原富士子, 池田清隆著, 親権と子ども, 岩波書店, 2017年6月20日発行, 136頁, 168頁, 2005, 北坂尚洋, 福岡大学法学論叢, 第60巻第4号, 福岡大学研究推進部, 2016年3月, 423, 466頁, 2023年8月28日閲覧, 0429, 8411, issn, 1050282677526037888, crid, 離婚の訴えに伴う親権者指定等に関する裁判についての離婚管轄国の国際裁判管轄権, 1996年ハーグ条約及び, 規則について, 樋爪誠, 立命館大学, 国際的な子の引渡し, 検討課題, 子の監護及び親権関係事件, イタリアの親権, に関する法制度, 日本社会事業大学, 社会的養護制度の国際比較に関する研究, 2021年6月15日閲覧, 親権とは, 脚注の使い方, スイスでは, に子の帰属に関する規定を置いておらず, 親権の妥当性は裁判官の裁量に委ねられるものとされている, 裁判官は後見官庁の意見を聴取した上で子の利益を最優先に必要措置をとるべきものとされている, 156条1項, フランス民法では, 親権について父母による共同行使を原則とし, 一方が意思表示不能な場合, 親権の授権がなされた場合, 死亡の場合などにつき単独行使になるとする, フランス民法372条, 373条, 373条の1, 親子間の法律関係は, 子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合には子の本国法により, その他の場合には子の常居所地法によるとされる, 第32条, においては, 正規の方法で, を取らず, 子供を連れ去る片親の存在が問題となっている, 国際結婚, 法の適用に関する通則法, 母が亡父の遺子を教育する必要から他の男性の妾となったことが著しい不行跡として親権喪失の原因となるか否かが問題となったことがある, この問題について大審院は具体的な事実によって判断するほかないと解釈した, 親権が消滅するのは, 親権者または子が死亡したとき, 親権者と子とが家を同じくしないようになったとき, 成年の子が独立の生計を立てるようになったとき, 独立の生計を立てる未成年の子が成年に達したとき, 親権者が親権を行うことができないようになったときである, 親権の喪失には一部喪失, 897条, と全部喪失, 896条, 人事訴訟手続法31条, 旧戸籍法107条, 親権者の親権は親権喪失の宣告によって消滅する, 父または母が親権を濫用しまたは著しく不行跡な場合には, 裁判所は子の親族または検事の請求によって親権喪失の宣告をおこなうことができる, この宣告によって親権者は親権を喪失する, 親権喪失の宣告は, 継父母が継子を虐待する, あるいは親権者である母が子の教育監護に不適当と認められるていどに素行が修まらないような場合になされることが多かった, 戸主権および親権の代行権, 戸主が未成年であり, または未成年者に子がある場合はその親権者がこれに代わって戸主権または親権を行う, 895条, 子の財産に関する権利義務, 財産の関する法律行為について未成年者を代理する権利, 財産上の行為であってもその子の行為を目的とする債務を生ずべき場合は本人の同意を要する, 884条, 未成年者の財産上の行為は親権者が代わってなし得るのであり, 未成年者に意思能力があり自らその行為をする場合は親権者の同意がなければ完全な効力は生じない, 親権者が母である場合は親族会の同意を得ることを要する, 886条, 親権を行う父または母とその未成年の子とで利益が相反する行為については父または母はその子のために特別代理人を選任することを親族会に請求することを要し, 父または母が数人の子に対して親権を行う場合その1人と他の子の利益が相反する行為についてはその一方のため特別代理人の選任を要する, 888条, 未成年の子の財産を管理し収用する権利, 親権者は自己のためにするのと同一の注意をもって, 889条, 管理しなければならない, 子が成年に達したときは父または母は遅滞なくその管理の計算をしなければならない, その子の教育および財産の管理の費用はその子の財産の収益と相殺したものとみなす, 親権者または財産管理者の財産管理の終了の場合は妻の財産管理の場合と同様に委任終了の規定が準用される, 893条, 財産の管理について生じた債権は管理権消滅のときから5年間行なわないとき時効によって消滅する, 894条, 子の身上に関する権利義務, 必要な範囲で自ら子を懲戒し, または裁判所の許可を得てこれを懲戒場に入れる権利, 882条, 非訟事件手続法92条, 未成年の子が営業をなすことを許可する権利, ひとたび許可を与えた後であってもこれを取り消し, 制限をすることができる, 883条, 未成年の子の兵役出願を許可する権利, 旧民法881条, 戸主の居所指定権と親権者の居所指定権が衝突するときは, 親権者の居所指定権が優先する, 夫婦のいずれもが未成年でありその親権者がある場合は親権者が夫婦の同居関係を害するような居所指定はできない, 未成年の子の監護教育の権利義務, たとえば, 監護教育の方法を実施するために他人に対して子の引き渡しを請求することができる, これは監護教育の費用の負担の義務とは別のものである, 親権の内容は, 子と家を同じくする父であり, 父が知れないとき, 死亡したとき, 家を去ったときまたは親権を行うことができないときは家にある母である, 旧民法877条, 親権を行うことができないときとは親権喪失の宣告を受けた場合, 禁治産者であるとき, この場合は判例で認めるが, 疑いもあるとされた, である, おなじひとつの家のなかで, 養父母は実父母の先立ち, 実父母は継父母, 嫡母に先立つ, 親権を行う者が無い場合には後見人が置かれる, 継父母, 嫡母は後見人と同様の制限監督を受ける, 878条, 親権に服するのは未成年の子および独立の生計を立てていない成年の子である, 877条1項, 独立の生計を立てていない成年の子はただ懲戒権のみに服するだけである, 親権の直接の抛棄は許されない, ただし親権者である母が財産の管理を辞することはできる, また他の行為の間接的な効果として親権を抛棄したのと同じ結果を生じることはある, 親権は戸主権とはまったく異なる別のものであるが, 旧民法はこの点において戸主権, と親権, 個人制度, とが過渡期的に混在するものとされた, 親権を行う父又は母は, やむを得ない事由があるときは, 親権又は管理権を辞することができる, やむを得ない事由, には重病, 長期不在, 知識や能力の問題などが挙げられる, 辞任の事由が消滅したときは, 父又は母は, 親権又は管理権を回復することができる, 親権停止又は管理権喪失の申立てがあった場合, 子の利益のため必要があると認めるときは, 親権停止又は管理権喪失の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間, 親権者の職務の執行を停止し, 又はその職務代行者を選任することができる, 第174条第1項, 親権停止制度が確立される以前は, 審判前の保全処分を弾力的に運用することで子どもの利益が図られていた, 家事事件手続法, 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは, 管理権喪失の審判をすることができる, 835条, 親権停止の審判は平成23年民法改正, により新設された制度である, 平成24年4月施行予定, 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは, 親権停止の審判をすることができる, 親権停止の期間は2年を超えない範囲内で一切の事情を考慮して家庭裁判所が定める, 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは, 子の親族又は検察官の請求により, 親権喪失の審判をすることができる, 請求権者に子本人, 未成年後見監督人が追加され, 下の親権停止の審判を新設したことから, 二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは, この限りでない, との文言が追加された, 834条, これらの審判は, 義務や, 権などに影響しない, 親権は子のための制度であり, 子にとって有害で不適当な親権の行使がなされる場合には親権を奪うことが必要となる, 親権の喪失は重い処分とされ躊躇されてきたため, 親権の停止という制度を新設する改正案が2011年の通常国会に提出され成立した, 828条の計算の結果, 収益が費用を上回った場合について, 従来は828条但書により親権者に収益権を認める説が多かったが批判があり, 近時は子に返還すべきであるとする説が有力となっている, 子が成年に達したときは, 親権者は遅滞なくその管理の計算をしなければならない, 計算ののち, その子の養育及び財産の管理の費用は, その子の財産の収益と相殺したものとみなされる, 子の有する不動産賃料を子の財産管理, 養育費に充てて相殺することができる, この規定は無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは, その財産については適用されない, 829条, 自己のためにするのと同一の注意をもって, その管理権を行わなければならない, 未成年後見人の場合に比べて注意義務は軽減されている, 644条, 869条, 827条, 本条に違反して特別代理人の選任によらずになされた行為は無権代理行為であり, 子が成年に達した後に追認しない限り本人に効力は及ばない, 判例として最判昭46, 20家月24巻2号106頁, 親権者の一方とのみ利益相反行為となる場合については, 他方親権者の単独行使を認める他方親権者単独説, 特別代理人による単独行使を認める特別代理人単独説もあるが, 判例は親権者の一方と特別代理人が共同して親権を行使すべきとして共同代理説をとる, 最判昭35, 25民集14巻2号279頁, 利益相反行為にあたるか否かは, 行為の動機, 目的を問わず, 外形から形式的に判断すべきとされる, 外観説, 形式的判断説, 判例として最判昭42, 18民集21巻3号671頁, 親権者とその子との間, あるいは同一の親権者の下での一人の子と他の子との間で, となる場合, 親権者の財産管理権は認められず, 親権者は特別代理人の選任を, に請求しなければならない, 826条, 共同親権の場合には共同代理となり, 本来ならば一方の同意のない代理や同意は追認のない限り効力をもたないはずだが, それでは第三者が不測の損害を被ることになりかねない, そのため, 第三者保護の観点から民法は, 父母が共同して親権を行う場合において, 父母の一方が, 共同の名義で, 子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは, その行為は, 他の一方の意思に反したときであっても, そのためにその効力を妨げられない, と定める, 相手方が悪意であったときは保護の必要はないため本文の適用はない, 親権のうち子の財産に関する権利である, 親権を行う者は, 子の財産を管理し, その財産に関する法律行為についてその子を代表する, その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には, 本人の同意を得なければならない, 本文にいう, とは実質的には, を意味する, 以前は, 必要な範囲で自ら子を懲戒できるとされていた, この規定に基づき, 一定の範囲内において, 親の子に対する, が適法となる余地があるなどの問題があった, 旧法下でも, 社会通念を超える懲戒は親権濫用となり, 刑法204条, 刑法208条, 等の刑事責任の問題となり得た, 平成23年民法改正前の規定では家庭裁判所の許可により入れられる, 懲戒場, の規定があったが, これに相当する施設は設けられず, により懲戒場に関する文言は削られた, 令和4年民法改正により, 懲戒権の削除ならびに体罰などの禁止が定められた, 暴行罪, 傷害罪, 懲戒権, 一定の身分行為につき親権者に法定代理人として代理権が認められている場合がある, 認知の訴えにつき, 十五歳未満の者を養子とする縁組の承諾につき, 本来は自己決定に関する事項であるが, 子の利益のため必要がある場合として代理権が認められている, 797条, 787条, 子の代理権, ここでいう, 未成年者の営業については6条に規定があり, 営業を許された未成年者はその営業に関しては, 成年者と同一の行為能力を有することになる, 親権者は営業許可を取消したり制限したりもできる, 第6条2項, この規定は児童労働を許可する権限を親権者に与えることができる規定であるが, どんなに低年齢な未成年者であっても親権者は許可することができる, 第6条, 営業のほか他人に雇用される場合も含む, 職業許可権, 823条, 親権者が指定した場所に, を定めなければならない, これを認めなければ監護権の行使が事実上不可能となるためである, 親権者は自由に子の居所を指定しうるが, 子の心身の発育に悪影響を及ぼす指定は居所指定権の濫用となる, 子が親権者の指定した場所におらず, 第三者の下にあるときは, により子の引き渡し請求が可能である, 子の自由意思により実母や祖父母の下にとどまっているときは, 親権への妨害はないため, 妨害を理由とする妨害排除請求はできないこととなり親権者は自ら子を説得する方法しかない, 多数説は間接強制を認めない, 等の事実があり, 子が児童福祉施設や, の下で生活している場合には居所指定は認められない, 人身保護法, 民事訴訟, 子どもの医療に対する親権者等の同意権, 医療同意権, 身上監護権の一部だとされる, 子の監護教育の内容, 程度は親権者が自由に決定しうるが, 社会政策などの観点から一定の制限を受ける, 第4条, 22条, 39条, 学校教育法, 教育基本法, 子の監護及び教育をする権利を有し義務を負う, 本条は監護教育権の基本的内容を定めた包括的規定で, 子の利益のために, の文言が追加された, 親権のうち子の身上に関する権利であり, は主として肉体的成長, は主として精神的発達を図るものであるが, ともに不可分の関係にあるとされる, 親権は, 身上監護権と財産管理権から構成されている, 詳細は, および, の夫婦においても, 単独親権になることから, そのような場合に共同親権, あるいは選択的夫婦別姓制度の導入が必要との意見がある, 親権を行う子の数別にみた離婚, 子供と住みたいがため, いわば, 名を捨てて, 法定代理権, を相手に与え, 子供と一緒に暮らす, という実を取るような, 方法も, 良く行われる, 複雑な日本の状況とは異なり, 欧米では基本的に女性保護の観点からも, 慎重に親権について, また養育費についての分割検討がなされる, 離婚時の子の年齢も考慮の大きな判断の一つであり, 母子関係の保護に関しては各国努力をしている, 親権については, が原則であるが, 離婚などの事由が発生した場合, 例外として単独親権となる場合もある, 児童福祉施設の長は, 入所中の児童で親権者のない者に対し, 親権者又は未成年後見人があるに至るまでの間, 親権を行う, 児童福祉法第47条1項本文, 797条による縁組の承諾をするには都道府県知事の許可を得なければならない, 児童福祉法第47条1項但書, 親権を行う者はその親権に服する子に代わって親権を行う, つまり, 先述のように未成年者の自らの子に対する親権は, 例外的に子の父母でない者が親権者となる場合がある, 離婚後の親権者の変更は, 親権を得ようとする者が家庭裁判所に親権者変更調停を申立て, 調停による新たな親権者が戸籍に記載されることにより効力が発生する, 調停の制度的前置, 調停が不成立の場合, 審判手続が開始され裁判所が判断し親権者を決める, 親権保有者の事情, 虐待や育児放棄の発覚による不適格認定などの理由で子の利益のため必要があると認めるときは, 子の親族の請求によって, 親権者を他の一方に変更することができる, 単独親権者が親権能力を欠く状況がある場合の実務として, 必ずしも親権者の後見または保佐開始の審判がなくとも, 障害の程度が明白な場合には, 行方不明のため親権を行うことができないときと同じく, 家庭裁判所の職権調査による自由な認定により未成年後見を開始できると判示されている, は一定水準以上の判断能力を有することから親権能力を失わない, の親権能力については見解が分かれるが否定説が多数説となっている, の親権能力は否定される, の自らの子に対する親権は, 親権者は財産管理権を行使する関係上, 一定の, を有する者でなければならない, 行為能力, 単独親権者が亡くなった場合について, 従来の通説は, とみるが, 一方の者に当然に親権が生じるとみる反対説もあり, 判例にも一方の者が適任とみられるときは親権者変更の審判を請求しうるとしたものがある, は母の単独親権に服する, 819条4項, 父によって胎児認知されている場合にも原則として母の単独親権となる, した子の場合には父母の協議によって父を親権者と定めることができる, いずれの場合も母または父の単独親権であり共同親権とはならない, 親権は母が行う, 819条3項本文, 父母の協議によって出生後に変更することができる, 819条3項但書, これらの協議は戸籍上の届出の後に効力を持つ, 戸籍法8条, 子の出生前に離婚, 近時の外国での法制では離婚時における共同監護の立法例が増しているとされる, 裁判所の決定によって親権者, 単独親権, を定める, 819条2項, 裁判上の離婚, 協議によって親権者を定める, 819条1項, 親権者は父または母のどちらか1人, ただし監護者は親権者とは限らない, 協議が調わないときは, 父又は母の請求によって, 協議に代わる審判, をすることができる, 819条5項, 協議離婚の場合, 養父母の場合, 普通養子縁組の場合, も同様であり, 養父母ともに亡くなった場合には, 第1項により実親の親権は復活せず後見が開始されるとする通説, 後見開始説, 判例として東京高決昭56, 2家月34巻11号24頁, 実親の親権が回復されるとみる有力説, 実親親権復活説, 判例として宇都宮家大田原支審昭57, 21家月34, が対立し論点となっている, 特別養子縁組の場合には既に実親子関係は切断されているので常に未成年後見が開始し実親の下に親権が復活する余地はない, 父母の一方が亡くなった場合, を受けた場合を含む, には単独親権となり, 双方ともに亡くなった場合には, 失踪宣告, 父母の一方が親権を行うことができないときは, 他の一方が親権を行う, 第3項但書, 親権を行うことができないとき, には法律上行使しえない場合, 親権者に成年後見の審判, 保佐開始の審判があった場合など, と事実上行使できない場合, 行方不明となっている場合, 服役している場合, 重病を患っている場合など, 一方が親権を行うことができないとき, 以下の場合には母または父の一方による単独親権となる, 養親子関係の場合, 両親が離婚した場合には養親の単独親権となるとする説と通常の離婚と同様に親権者を定めることを要するとする説, 昭25, 養親の離婚の場合, 養親子が離縁した場合には実親の単独親権となる, 昭26, 22民事甲1231号回答, 養父母の一方が死亡あるいは離婚により単独親権となった場合で, 養子が単独親権をもつ養親と離縁した場合には, 後見が開始されるとする説, と実親の親権が回復するとする説がある, 養子と養父母の双方と離縁となった場合には実父母の親権が回復するのであり後見は開始しない, 2項から4項, 第2項及び第3項は離縁の場合に実親の親権が回復することを前提としている, 現行の民法では養親が夫婦である場合において未成年者の養子と離縁するには夫婦が共に離縁することを原則としている, この場合に実父母が離婚している場合には, 第3項の規定によって親権者を定める, 特別養子縁組の場合には原則として離縁は許されないが, 離縁となった場合には実親の親権が復活する, 817条の11, 817条の10, 811条の2, 811条, 養親との離縁の場合, 現在の法制では, について夫婦による共同縁組を原則としており, 親権についても原則として養父母による共同親権となる, 昭24, 12民事甲194号回答, 養親が養子の実親の配偶者である場合には実親と養親の夫婦での共同親権となる, 夫婦の一方が配偶者の親権に服する子と養子縁組した場合につき昭23, 16民事甲149号回答, 単独親権であった養親が実親と婚姻した場合につき昭25, 解釈上, 婚姻により夫婦となった者の一方が他方の嫡出子と養子縁組した場合, 養親となった場合, にも養親と実親との共同親権となる, 特別養子縁組の場合には明文規定がある, 817条の9, 795条, 養子縁組, 子が養子であるときは, 養親の親権に服する, 実親の親権からは離脱する, 養子は養親と共同生活しており, 実親とは生活の本拠を異にするため, 子の親権についても養親が責任を持って行うべきとされるためである, 普通養子縁組が成立した場合の親権の法的構成については, 実親の親権は消滅するとみる説が多数説であるが, 実親の親権は消滅せず行使することができない状態になるにすぎないとする説もあり学説は分かれる, 特別養子縁組の場合には実親子関係は切断されるので実親の親権は消滅する, 転縁組の場合には養子は第一の養親の親権を離脱して第二の養親の親権に服することになる, 子の実父母が共同して親権を行使する, 後述のように一方が親権を行使できないときや両親が離婚したときには単独親権となる, 実親子関係の場合, 父母の意見が一致しない場合につき日本の民法は規定を置いていないが, にはこのような場合に備えて父母の一方に決定権限を与える場合について定めた条文がある, ドイツ民法第162条, 日本では, 第5項の規定を類推適用して解決すべきとの見解がある, ドイツ民法, 明治民法では, 子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス, とされ, 旧877条第1項, 父カ知レサルトキ, 死亡シタルトキ, 家ヲ去リタルトキ又ハ親権ヲ行フコト能ハサルトキハ家ニ在ル母之ヲ行フ, とされており, 旧877条第2項, 父を第一順位の親権者, 母を第二順位の親権者としていた, 親権は父母の婚姻中は父母が共同して行う, 子にとって父母双方と密接な関係を維持することが最善の利益につながるとみるもので, 父母双方が対等に子の養育の責任を負うべきとの趣旨である, 戦前の民法によれば未成年に限らず, 独立ノ生計ヲ立ツル成年者, 以外の者は父の親権に服するものとされていたが, 旧877条第1項の反対解釈, 現行法では親権に服する子は未成年者に限られる, 親権に服する子は成年に達しない子である, 日本の, について以下では, 条名のみ記載する, この節は特に記述がない限り, 日本国内の法令について解説しています, また最新の法令改正を反映していない場合があります, もお読みください, ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください, 日本では親権と, とを子の保護における公的コントロールの強化という点から制度的に統一すべきとする見解もあり, 親権後見統一論, と呼ばれる, ドイツでは, 親の監護の権利の新たな規制に関する法律, によって従来の親権の概念を廃止するとともに親の子に対する保護義務を強調し, を親の配慮, sorge, と改めるに至っている, 7月18日, 英語のcustodyは広義の監護権のことであり, イギリスでは1989年児童法, で廃止されているほか, アメリカ合衆国でもこの概念を廃止した州がある, 2008年フロリダ州など, responsibilityの制度は先述の, と呼ばれる制度で, イギリス法では1989年児童法, で従来の, custody, と改めるに至った, 親責任の概念はアメリカ合衆国のフロリダ州などでも採用されている, 日本における親権にあたるものは, アメリカ合衆国ではcustody, イギリス, シンガポールではparental, ドイツではelterliche, sorgeなどと表現される, 世界的には親権や監護権の概念に関して子の保護という観点から見直しが進んでいる, 親権は歴史的には支配権的性質を有するものであったが, 子の保護という保護的性格の観点から捉えられるようになり, 子の保護の観点から親権は権利であると同時に義務でもあると理解されるに至った, さらに, が締結された現在, 子どもは単なる保護の対象としてではなく人権の享有, 行使の主体として捉えるべきとされる, 親権の概念には子の親に他者の介入を排除しつつ子育ての自律性を認めるという側面もある, 子どもの権利条約, 1984年のヨーロッパ評議会閣僚委員会で採択された概念に, があり, イギリスやイタリアなどで採用されている, 1996年の親責任及び子の保護措置に関する管轄権, 準拠法, 執行及び協力に関する条約, 1996年ハーグ条約, 1条2項も, の概念を用いており, 親権又はそれと類似の権利義務関係であって, 子の身上又は財産に関する親, 後見人他の法定代理人, の権利義務を決定するものをいう, と定義している, 子どもに対する法律関係の概念は国によって異なり, 親からの配慮, へと変更することで, の意味での親権概念が廃止された国, ドイツ, イタリア, 2013年, や親権概念が用いられていない国, 中国など, もある, しんけん, に達しない, のもつその子に対する身分上および財産上の, の総称, 未成年の子に対し親権を行う者を親権者という, 親権を含めた条約上の概念または親権に対応する各国の国内法上の概念, については, をご覧ください, フリー百科事典, ウィキペディア, ウィキデータ項目, 他のプロジェクト, 印刷用バージョン, pdf, 形式でダウンロード, ブックの新規作成, 書き出し, レガシーパーサーに切り替え, 短縮urlを取得する, このページを引用, ページ情報, この版への固定リンク, ファイルをアップロード, 関連ページの更新状況, リンク元, 日本語, ノート, ページ, リンクを追加, 世界各国の親権制度サブセクションを切り替えます, における親権サブセクションを切り替えます, 概説サブセクションを切り替えます, ページ先頭, 個人用ツール, ウィキペディアに関するお問い合わせ, バグの報告, お知らせ, 井戸端, 利用案内, 特別ページ, アップロード, ウィキメディア, 練習用ページ, おまかせ表示, 最近の更新, 新しいページ, 最近の出来事, コミュニティ, ポータル, メインページ, コンテンツにスキップ,


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に関するお問い合わせ 検索 検索 表示 寄付 アカウント作成 ログイン 個人用ツール 寄付 アカウント作成 ログイン 目次 サイドバーに移動 非表示 ページ先頭 1 概説 概説サブセクションを切り替えます 1 1 歴史 1 2 親権 監護権の見直し 2 日本の国内私法 民法 における親権 日本の国内私法 民法 における親権サブセクションを切り替えます 2 1 親権に服する子 2 2 親権者 2 2 1 共同親権の原則 2 2 2 共同親権の例外 2 2 3 親権能力 2 2 4 親権者の変更 親権者変更調停 2 2 5 父母以外の者による親権行使 2 2 6 親権者をめぐる問題 2 3 親権の内容 2 3 1 監護教育権 2 3 2 財産管理権 2 3 2 1 共同代理の特則 2 3 2 2 利益相反行為 2 3 2 3 財産管理における注意義務 2 3 2 4 財産の管理の計算 2 4 親権の濫用 2 4 1 親権喪失の審判 2 4 2 親権停止の審判 2 4 3 管理権喪失の審判 2 4 4 審判前の保全処分 2 5 親権者の辞任 2 6 旧民法の親権 3 国際私法における親権 4 世界各国の親権制度 世界各国の親権制度サブセクションを切り替えます 4 1 フランス 4 2 スイス 5 出典 6 参考文献 7 関連項目 目次の表示 非表示を切り替え 親権 言語を追加 リンクを追加 ページ ノート 日本語 閲覧 編集 履歴を表示 ツール ツール サイドバーに移動 非表示 操作 閲覧 編集 履歴を表示 全般 リンク元 関連ページの更新状況 ファイルをアップロード この版への固定リンク ページ情報 このページを引用 短縮urlを取得する レガシーパーサーに切り替え 印刷 書き出し ブックの新規作成 pdf 形式でダウンロード 印刷用バージョン 他のプロジェクト ウィキデータ項目 表示 サイドバーに移動 非表示 出典 フリー百科事典 ウィキペディア wikipedia 親権を含めた条約上の概念または親権に対応する各国の国内法上の概念 parental responsibility については 親責任 をご覧ください 親権 しんけん とは 成年 に達しない 子 の 父母 のもつその子に対する身分上および財産上の 権利 義務 の総称 1 未成年の子に対し親権を行う者を親権者という 子どもに対する法律関係の概念は国によって異なり 法律上 親からの配慮 へと変更することで 親の権力 elterliche gewalt の意味での親権概念が廃止された国 ドイツ 1979年 2 イタリア 2013年 3 など や親権概念が用いられていない国 中国など 4 もある 1984年のヨーロッパ評議会閣僚委員会で採択された概念に 親責任 parental responsibility があり イギリスやイタリアなどで採用されている 3 5 1996年の親責任及び子の保護措置に関する管轄権 準拠法 承認 執行及び協力に関する条約 1996年ハーグ条約 1条2項も 親責任 の概念を用いており 親権又はそれと類似の権利義務関係であって 子の身上又は財産に関する親 後見人他の法定代理人 の権利義務を決定するものをいう と定義している 6 概説 編集 歴史 編集 親権は歴史的には支配権的性質を有するものであったが その後 子の保護という保護的性格の観点から捉えられるようになり 子の保護の観点から親権は権利であると同時に義務でもあると理解されるに至った 820条 参照 7 さらに 子どもの権利条約 が締結された現在 子どもは単なる保護の対象としてではなく人権の享有 行使の主体として捉えるべきとされる 7 他方 親権の概念には子の親に他者の介入を排除しつつ子育ての自律性を認めるという側面もある 8 親権 監護権の見直し 編集 世界的には親権や監護権の概念に関して子の保護という観点から見直しが進んでいる 日本における親権にあたるものは アメリカ合衆国ではcustody イギリス シンガポールではparental responsibility ドイツではelterliche sorgeなどと表現される 9 ただ 英語のcustodyは広義の監護権のことであり イギリスでは1989年児童法 1989年法 で廃止されているほか 5 アメリカ合衆国でもこの概念を廃止した州がある 2008年フロリダ州など 10 parental responsibilityの制度は先述の 親責任 と呼ばれる制度で イギリス法では1989年児童法 1989年法 で従来の 監護権 custody を 親責任 parental responsibility と改めるに至った 11 5 親責任の概念はアメリカ合衆国のフロリダ州などでも採用されている 10 また ドイツでは 1979年 7月18日 の 親の監護の権利の新たな規制に関する法律 によって従来の親権の概念を廃止するとともに親の子に対する保護義務を強調し 12 親の権力 elterliche gewalt を親の配慮 elterliche sorge と改めるに至っている 11 2 なお 日本では親権と 後見 とを子の保護における公的コントロールの強化という点から制度的に統一すべきとする見解もあり 親権後見統一論 と呼ばれる 13 日本の国内私法 民法 における親権 編集 この節は特に記述がない限り 日本国内の法令について解説しています また最新の法令改正を反映していない場合があります ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください 免責事項 もお読みください 日本の 民法 について以下では 条名のみ記載する 親権に服する子 編集 親権に服する子は成年に達しない子である 818条 第1項 7 なお 戦前の民法によれば未成年に限らず 独立ノ生計ヲ立ツル成年者 以外の者は父の親権に服するものとされていたが 旧877条第1項の反対解釈 現行法では親権に服する子は未成年者に限られる 818条 第1項 13 親権者 編集 共同親権の原則 編集 親権は父母の婚姻中は父母が共同して行う 共同親権の原則 818条 第3項本文 通常 子にとって父母双方と密接な関係を維持することが最善の利益につながるとみるもので また 父母双方が対等に子の養育の責任を負うべきとの趣旨である 14 明治民法では 子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス とされ 旧877条第1項 父カ知レサルトキ 死亡シタルトキ 家ヲ去リタルトキ又ハ親権ヲ行フコト能ハサルトキハ家ニ在ル母之ヲ行フ とされており 旧877条第2項 父を第一順位の親権者 母を第二順位の親権者としていた 15 父母の意見が一致しない場合につき日本の民法は規定を置いていないが ドイツ民法 にはこのような場合に備えて父母の一方に決定権限を与える場合について定めた条文がある ドイツ民法第162条 14 日本では 819条 第5項の規定を類推適用して解決すべきとの見解がある 14 実親子関係の場合 子の実父母が共同して親権を行使する 818条 第3項本文 ただし 後述のように一方が親権を行使できないときや両親が離婚したときには単独親権となる 養親子関係の場合 子が養子であるときは 養親の親権に服する 818条 第2項 したがって 実親の親権からは離脱する 15 通常 養子は養親と共同生活しており 実親とは生活の本拠を異にするため 子の親権についても養親が責任を持って行うべきとされるためである 16 普通養子縁組が成立した場合の親権の法的構成については 実親の親権は消滅するとみる説が多数説であるが 実親の親権は消滅せず行使することができない状態になるにすぎないとする説もあり学説は分かれる なお 特別養子縁組の場合には実親子関係は切断されるので実親の親権は消滅する 17 なお 転縁組の場合には養子は第一の養親の親権を離脱して第二の養親の親権に服することになる 17 現在の法制では 養子縁組 について夫婦による共同縁組を原則としており 795条 本文 親権についても原則として養父母による共同親権となる 818条 第3項本文 昭24 2 12民事甲194号回答 17 養親が養子の実親の配偶者である場合には実親と養親の夫婦での共同親権となる 実務 夫婦の一方が配偶者の親権に服する子と養子縁組した場合につき昭23 3 16民事甲149号回答 単独親権であった養親が実親と婚姻した場合につき昭25 9 22民事甲2573号通達 18 16 解釈上 婚姻により夫婦となった者の一方が他方の嫡出子と養子縁組した場合 養親となった場合 にも養親と実親との共同親権となる 19 なお 特別養子縁組の場合には明文規定がある 817条の9 但書 養親との離縁の場合 養子と養父母の双方と離縁となった場合には実父母の親権が回復するのであり後見は開始しない 20 811条 2項から4項 818条 第2項及び第3項は離縁の場合に実親の親権が回復することを前提としている 19 なお 現行の民法では養親が夫婦である場合において未成年者の養子と離縁するには夫婦が共に離縁することを原則としている 811条の2 を参照 この場合に実父母が離婚している場合には 818条 第3項の規定によって親権者を定める 19 特別養子縁組の場合には原則として離縁は許されないが 817条の10 第2項 第1項 離縁となった場合には実親の親権が復活する 817条の11 養父母の一方が死亡あるいは離婚により単独親権となった場合で その後 養子が単独親権をもつ養親と離縁した場合には 後見が開始されるとする説 実務 と実親の親権が回復するとする説がある 21 養親と実親による共同親権の場合 配偶者の前婚の子が後婚の他方配偶者の養子となった場合など に 養親子が離縁した場合には実親の単独親権となる 実務 昭26 6 22民事甲1231号回答 19 養親の離婚の場合 養親と実親による共同親権の場合 配偶者の前婚の子が後婚の他方配偶者の養子となった場合など に 両親が離婚した場合には養親の単独親権となるとする説と通常の離婚と同様に親権者を定めることを要するとする説 多数説 実務 昭25 9 22民事甲2573号通達 とがある 21 19 22 共同親権の例外 編集 以下の場合には母または父の一方による単独親権となる 一方が親権を行うことができないとき 父母の一方が親権を行うことができないときは 他の一方が親権を行う 818条 第3項但書 親権を行うことができないとき には法律上行使しえない場合 親権喪失の審判 親権者の辞任 親権者に成年後見の審判 保佐開始の審判があった場合など と事実上行使できない場合 行方不明となっている場合 服役している場合 重病を患っている場合など とがある 14 7 父母の一方が亡くなった場合 失踪宣告 を受けた場合を含む には単独親権となり 23 双方ともに亡くなった場合には 後見 が開始する 838条 第1項 23 7 養父母の場合 普通養子縁組の場合 も同様であり 養父母ともに亡くなった場合には 838条 第1項により実親の親権は復活せず後見が開始されるとする通説 後見開始説 判例として東京高決昭56 9 2家月34巻11号24頁 と 実親の親権が回復されるとみる有力説 実親親権復活説 判例として宇都宮家大田原支審昭57 5 21家月34 11 49 が対立し論点となっている 24 22 25 なお 特別養子縁組の場合には既に実親子関係は切断されているので常に未成年後見が開始し実親の下に親権が復活する余地はない 23 離婚 協議離婚の場合 協議によって親権者を定める 819条1項 親権者は父または母のどちらか1人 ただし監護者は親権者とは限らない 協議が調わないときは 家庭裁判所 は 父又は母の請求によって 協議に代わる審判 調停 をすることができる 819条5項 裁判上の離婚 裁判所の決定によって親権者 単独親権 を定める 819条2項 なお 近時の外国での法制では離婚時における共同監護の立法例が増しているとされる 26 子の出生前に離婚 親権は母が行う 819条3項本文 ただし 父母の協議によって出生後に変更することができる 819条3項但書 これらの協議は戸籍上の届出の後に効力を持つ 戸籍法8条 嫡出でない子 非嫡出子 嫡出でない子 非嫡出子 は母の単独親権に服する 819条4項 25 父によって胎児認知されている場合にも原則として母の単独親権となる 26 ただし 父が 認知 した子の場合には父母の協議によって父を親権者と定めることができる 819条 4項 いずれの場合も母または父の単独親権であり共同親権とはならない 17 単独親権者が亡くなった場合について 従来の通説は 後見 が開始する 838条 第1項 とみるが 一方の者に当然に親権が生じるとみる反対説もあり 判例にも一方の者が適任とみられるときは親権者変更の審判を請求しうるとしたものがある 25 親権能力 編集 親権者は財産管理権を行使する関係上 一定の 行為能力 を有する者でなければならない 未成年者 未成年者 の自らの子に対する親権は その未成年者の親権者が代行する 833条 27 成年被後見人 成年被後見人 の親権能力は否定される 27 被保佐人 被保佐人 の親権能力については見解が分かれるが否定説が多数説となっている 28 被補助人 被補助人 は一定水準以上の判断能力を有することから親権能力を失わない 多数説 29 単独親権者が親権能力を欠く状況がある場合の実務として 必ずしも親権者の後見または保佐開始の審判がなくとも 障害の程度が明白な場合には 行方不明のため親権を行うことができないときと同じく 家庭裁判所の職権調査による自由な認定により未成年後見を開始できると判示されている 30 親権者の変更 親権者変更調停 編集 親権喪失の審判 も参照 親権保有者の事情 虐待や育児放棄の発覚による不適格認定などの理由で子の利益のため必要があると認めるときは 家庭裁判所は 子の親族の請求によって 親権者を他の一方に変更することができる 819条 6項 離婚後の親権者の変更は 親権を得ようとする者が家庭裁判所に親権者変更調停を申立て 調停による新たな親権者が戸籍に記載されることにより効力が発生する 調停の制度的前置 調停が不成立の場合 審判手続が開始され裁判所が判断し親権者を決める 父母以外の者による親権行使 編集 法律上 例外的に子の父母でない者が親権者となる場合がある 26 親権を行う者はその親権に服する子に代わって親権を行う 833条 つまり 先述のように未成年者の自らの子に対する親権は その未成年者の親権者が代行する 児童福祉施設の長は 入所中の児童で親権者のない者に対し 親権者又は未成年後見人があるに至るまでの間 親権を行う 児童福祉法第47条1項本文 ただし 797条による縁組の承諾をするには都道府県知事の許可を得なければならない 児童福祉法第47条1項但書 親権者をめぐる問題 編集 親権については 共同親権 が原則であるが 離婚などの事由が発生した場合 例外として単独親権となる場合もある 子供と住みたいがため いわば 名を捨てて 親権 この場合 法定代理権 を相手に与え 子供と一緒に暮らす 監護権 という実を取るような 調停 方法も 良く行われる 複雑な日本の状況とは異なり 欧米では基本的に女性保護の観点からも 慎重に親権について また養育費についての分割検討がなされる 離婚時の子の年齢も考慮の大きな判断の一つであり 母子関係の保護に関しては各国努力をしている 統計 親権を行う子の数別にみた離婚 また 事実婚 の夫婦においても 単独親権になることから そのような場合に共同親権 あるいは選択的夫婦別姓制度の導入が必要との意見がある 31 32 33 この節の 加筆 が望まれています 詳細は 共同親権 および 離婚後共同親権 を参照 親権の内容 編集 親権は 身上監護権と財産管理権から構成されている 監護教育権 編集 親権者は 子の監護及び教育をする権利を有し義務を負う 820条 本条は監護教育権の基本的内容を定めた包括的規定で 34 平成23年民法改正 平成23年6月3日法律第61号 により 子の利益のために の文言が追加された 35 親権のうち子の身上に関する権利であり 監護 監護権 は主として肉体的成長 教育 教育権 は主として精神的発達を図るものであるが ともに不可分の関係にあるとされる 34 25 子の監護教育の内容 程度は親権者が自由に決定しうるが 社会政策などの観点から一定の制限を受ける 教育基本法 第4条 学校教育法 22条 39条 34 子どもの医療に対する親権者等の同意権 医療同意権 も 身上監護権の一部だとされる 36 居所指定権 821条 子は 親権者が指定した場所に その 居所 を定めなければならない これを認めなければ監護権の行使が事実上不可能となるためである 37 親権者は自由に子の居所を指定しうるが 子の心身の発育に悪影響を及ぼす指定は居所指定権の濫用となる 37 子が親権者の指定した場所におらず 第三者の下にあるときは 民事訴訟 により子の引き渡し請求が可能である 38 ただし 子の自由意思により実母や祖父母の下にとどまっているときは 親権への妨害はないため 妨害を理由とする妨害排除請求はできないこととなり親権者は自ら子を説得する方法しかない 多数説は間接強制を認めない 37 なお 児童虐待 等の事実があり 子が児童福祉施設や 里親 の下で生活している場合には居所指定は認められない 38 なお 人身保護法 も参照 職業許可権 823条 ここでいう 職業 は 営業のほか他人に雇用される場合も含む 39 なお 未成年者の営業については6条に規定があり 営業を許された未成年者はその営業に関しては 成年者と同一の行為能力を有することになる 第6条 1項 また 親権者は営業許可を取消したり制限したりもできる 第6条2項 なお この規定は児童労働を許可する権限を親権者に与えることができる規定であるが どんなに低年齢な未成年者であっても親権者は許可することができる 子の代理権 一定の身分行為につき親権者に法定代理人として代理権が認められている場合がある 認知の訴えにつき 787条 十五歳未満の者を養子とする縁組の承諾につき 797条 本来は自己決定に関する事項であるが 子の利益のため必要がある場合として代理権が認められている 40 懲戒権 削除 旧822条 以前は 親権者は 必要な範囲で自ら子を懲戒できるとされていた 旧822条 1項 この規定に基づき 一定の範囲内において 親の子に対する 体罰 が適法となる余地があるなどの問題があった ただし 旧法下でも 社会通念を超える懲戒は親権濫用となり 傷害罪 刑法204条 や 暴行罪 刑法208条 等の刑事責任の問題となり得た 39 なお 平成23年民法改正前の規定では家庭裁判所の許可により入れられる 懲戒場 の規定があったが これに相当する施設は設けられず 40 平成23年民法改正 平成23年6月3日法律第61号 により懲戒場に関する文言は削られた 35 令和4年民法改正により 懲戒権の削除ならびに体罰などの禁止が定められた 821条 財産管理権 編集 親権のうち子の財産に関する権利である 41 親権を行う者は 子の財産を管理し かつ その財産に関する法律行為についてその子を代表する 824条 本文 ただし その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には 本人の同意を得なければならない 824条 但書 824条 本文にいう 代表 とは実質的には 代理 を意味する 42 43 41 共同代理の特則 編集 共同親権の場合には共同代理となり 本来ならば一方の同意のない代理や同意は追認のない限り効力をもたないはずだが それでは第三者が不測の損害を被ることになりかねない そのため 第三者保護の観点から民法は 父母が共同して親権を行う場合において 父母の一方が 共同の名義で 子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは その行為は 他の一方の意思に反したときであっても そのためにその効力を妨げられない と定める 825条 本文 41 ただし 相手方が悪意であったときは保護の必要はないため本文の適用はない 825条 但書 利益相反行為 編集 親権者とその子との間 あるいは同一の親権者の下での一人の子と他の子との間で 利益相反行為 となる場合 親権者の財産管理権は認められず 親権者は特別代理人の選任を 家庭裁判所 に請求しなければならない 826条 第1項 第2項 利益相反行為にあたるか否かは 行為の動機 目的を問わず 外形から形式的に判断すべきとされる 外観説 形式的判断説 判例として最判昭42 4 18民集21巻3号671頁 44 親権者の一方とのみ利益相反行為となる場合については 他方親権者の単独行使を認める他方親権者単独説 特別代理人による単独行使を認める特別代理人単独説もあるが 通説 判例は親権者の一方と特別代理人が共同して親権を行使すべきとして共同代理説をとる 最判昭35 2 25民集14巻2号279頁 45 本条に違反して特別代理人の選任によらずになされた行為は無権代理行為であり 子が成年に達した後に追認しない限り本人に効力は及ばない 通説 判例 判例として最判昭46 4 20家月24巻2号106頁 45 46 財産管理における注意義務 編集 親権者は 自己のためにするのと同一の注意をもって その管理権を行わなければならない 827条 未成年後見人の場合に比べて注意義務は軽減されている 869条 644条 41 財産の管理の計算 編集 子が成年に達したときは 親権者は遅滞なくその管理の計算をしなければならない 828条 計算ののち その子の養育及び財産の管理の費用は その子の財産の収益と相殺したものとみなされる 828条 但書 したがって 子の有する不動産賃料を子の財産管理 養育費に充てて相殺することができる 41 ただし この規定は無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは その財産については適用されない 829条 828条の計算の結果 収益が費用を上回った場合について 従来は828条但書により親権者に収益権を認める説が多かったが批判があり 近時は子に返還すべきであるとする説が有力となっている 44 41 親権の濫用 編集 親権は子のための制度であり 子にとって有害で不適当な親権の行使がなされる場合には親権を奪うことが必要となる 47 ただ 親権の喪失は重い処分とされ躊躇されてきたため 親権の停止という制度を新設する改正案が2011年の通常国会に提出され成立した なお これらの審判は 扶養 義務や 相続 権などに影響しない 48 親権喪失の審判 編集 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは 家庭裁判所は 子の親族又は検察官の請求により その父又は母について 親権喪失の審判をすることができる 834条 親権者がいなくなったときは後見が開始される 838条 839条 平成23年民法改正 平成23年6月3日法律第61号 により 請求権者に子本人 未成年後見人 未成年後見監督人が追加され また 下の親権停止の審判を新設したことから 二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは この限りでない との文言が追加された 35 親権停止の審判 編集 親権停止の審判は平成23年民法改正 平成23年6月3日法律第61号 により新設された制度である 平成24年4月施行予定 35 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは 家庭裁判所は 子 その親族 未成年後見人 未成年後見監督人又は検察官の請求により その父又は母について 親権停止の審判をすることができる 834条の2 第1項 親権停止の期間は2年を超えない範囲内で一切の事情を考慮して家庭裁判所が定める 834条の2 第2項 親権者がいなくなったときは後見が開始される 838条 839条 管理権喪失の審判 編集 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは 家庭裁判所は 子 その親族 未成年後見人 未成年後見監督人又は検察官の請求により その父又は母について 管理権喪失の審判をすることができる 835条 審判前の保全処分 編集 家庭裁判所は 親権喪失 親権停止又は管理権喪失の申立てがあった場合 子の利益のため必要があると認めるときは 親権喪失 親権停止又は管理権喪失の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間 親権者の職務の執行を停止し 又はその職務代行者を選任することができる 家事事件手続法 第174条第1項 親権停止制度が確立される以前は 審判前の保全処分を弾力的に運用することで子どもの利益が図られていた 49 親権者の辞任 編集 親権を行う父又は母は やむを得ない事由があるときは 家庭裁判所の許可を得て 親権又は管理権を辞することができる 837条 第1項 やむを得ない事由 には重病 長期不在 服役 健康 知識や能力の問題などが挙げられる 50 親権者がいなくなったときは後見が開始される 838条 839条 辞任の事由が消滅したときは 父又は母は 家庭裁判所の許可を得て 親権又は管理権を回復することができる 837条 第2項 旧民法の親権 編集 親権は戸主権とはまったく異なる別のものであるが 旧民法はこの点において戸主権 家族制度 と親権 個人制度 とが過渡期的に混在するものとされた 親権の直接の抛棄は許されない ただし親権者である母が財産の管理を辞することはできる また他の行為の間接的な効果として親権を抛棄したのと同じ結果を生じることはある 親権者は 子と家を同じくする父であり 父が知れないとき 死亡したとき 家を去ったときまたは親権を行うことができないときは家にある母である 旧民法877条 親権を行うことができないときとは親権喪失の宣告を受けた場合 禁治産者であるとき この場合は判例で認めるが 疑いもあるとされた である おなじひとつの家のなかで 養父母は実父母の先立ち 実父母は継父母 嫡母に先立つ 親権を行う者が無い場合には後見人が置かれる 継父母 嫡母は後見人と同様の制限監督を受ける 878条 親権に服するのは未成年の子および独立の生計を立てていない成年の子である 877条1項 独立の生計を立てていない成年の子はただ懲戒権のみに服するだけである 親権の内容は 子の身上に関する権利義務 未成年の子の監護教育の権利義務 たとえば 監護教育の方法を実施するために他人に対して子の引き渡しを請求することができる これは監護教育の費用の負担の義務とは別のものである 居所指定権 戸主の居所指定権と親権者の居所指定権が衝突するときは 親権者の居所指定権が優先する 夫婦のいずれもが未成年でありその親権者がある場合は親権者が夫婦の同居関係を害するような居所指定はできない 未成年の子の兵役出願を許可する権利 旧民法881条 未成年の子が営業をなすことを許可する権利 ひとたび許可を与えた後であってもこれを取り消し 制限をすることができる 6条 883条 必要な範囲で自ら子を懲戒し または裁判所の許可を得てこれを懲戒場に入れる権利 882条 非訟事件手続法92条 子の財産に関する権利義務 未成年の子の財産を管理し収用する権利 親権者は自己のためにするのと同一の注意をもって 889条 管理しなければならない 子が成年に達したときは父または母は遅滞なくその管理の計算をしなければならない 890条 この場合 その子の教育および財産の管理の費用はその子の財産の収益と相殺したものとみなす 890条 親権者または財産管理者の財産管理の終了の場合は妻の財産管理の場合と同様に委任終了の規定が準用される 893条 財産の管理について生じた債権は管理権消滅のときから5年間行なわないとき時効によって消滅する 894条 財産の関する法律行為について未成年者を代理する権利 財産上の行為であってもその子の行為を目的とする債務を生ずべき場合は本人の同意を要する 884条 未成年者の財産上の行為は親権者が代わってなし得るのであり 未成年者に意思能力があり自らその行為をする場合は親権者の同意がなければ完全な効力は生じない 親権者が母である場合は親族会の同意を得ることを要する 886条 親権を行う父または母とその未成年の子とで利益が相反する行為については父または母はその子のために特別代理人を選任することを親族会に請求することを要し 父または母が数人の子に対して親権を行う場合その1人と他の子の利益が相反する行為についてはその一方のため特別代理人の選任を要する 888条 戸主権および親権の代行権 戸主が未成年であり または未成年者に子がある場合はその親権者がこれに代わって戸主権または親権を行う 895条 親権が消滅するのは 親権者または子が死亡したとき 親権者と子とが家を同じくしないようになったとき 成年の子が独立の生計を立てるようになったとき 独立の生計を立てる未成年の子が成年に達したとき 親権者が親権を行うことができないようになったときである 親権の喪失には一部喪失 897条 と全部喪失 896条 人事訴訟手続法31条 旧戸籍法107条 とがある 親権者の親権は親権喪失の宣告によって消滅する 父または母が親権を濫用しまたは著しく不行跡な場合には 裁判所は子の親族または検事の請求によって親権喪失の宣告をおこなうことができる この宣告によって親権者は親権を喪失する 親権喪失の宣告は 継父母が継子を虐待する あるいは親権者である母が子の教育監護に不適当と認められるていどに素行が修まらないような場合になされることが多かった 母が亡父の遺子を教育する必要から他の男性の妾となったことが著しい不行跡として親権喪失の原因となるか否かが問題となったことがある この問題について大審院は具体的な事実によって判断するほかないと解釈した 国際私法における親権 編集 親子間の法律関係は 子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合には子の本国法により その他の場合には子の常居所地法によるとされる 法の適用に関する通則法 第32条 なお 国際結婚 においては 正規の方法で 親権 を取らず 子供を連れ去る片親の存在が問題となっている 51 52 世界各国の親権制度 編集 フランス 編集 フランス民法では 親権について父母による共同行使を原則とし 一方が意思表示不能な場合 親権の授権がなされた場合 死亡の場合などにつき単独行使になるとする フランス民法372条 373条 373条の1 53 この節の 加筆 が望まれています スイス 編集 スイスでは 民法 に子の帰属に関する規定を置いておらず 親権の妥当性は裁判官の裁量に委ねられるものとされている 4条 54 裁判官は後見官庁の意見を聴取した上で子の利益を最優先に必要措置をとるべきものとされている 156条1項 54 この節の 加筆 が望まれています 出典 編集 脚注の使い方 親権とは 2021年6月15日閲覧 1 2 社会的養護制度の国際比較に関する研究 日本社会事業大学 2019年8月11日閲覧 1 2 イタリアの親権 親責任 に関する法制度 概説 外務省 2019年8月11日閲覧 検討課題 子の監護及び親権関係事件 法務省 2019年8月11日閲覧 1 2 3 樋爪誠 国際的な子の引渡し 1 立命館大学 2019年8月11日閲覧 北坂尚洋 離婚の訴えに伴う親権者指定等に関する裁判についての離婚管轄国の国際裁判管轄権 1996年ハーグ条約及び eu 規則について 福岡大学法学論叢 第60巻第4号 福岡大学研究推進部 2016年3月 423 466頁 crid 1050282677526037888 issn 0429 8411 2023年8月28日閲覧 1 2 3 4 5 家族法 2005 100頁 民法 親族 相続 2008 168頁 榊原富士子 池田清隆著 親権と子ども 岩波書店 2017年6月20日発行 136頁 1 2 フロリダ州の監護法 外務省 2019年8月11日閲覧 1 2 二宮周平著 家族法 第2版 新世社 新法学ライブラリ 2005年1月 215頁 世界の家族法 敬文堂 1991年7月 67頁 1 2 民法 親族 相続 2008 169頁 1 2 3 4 民法 親族 相続 2008 170頁 1 2 親族 2004 265頁 1 2 高橋朋子 床谷文雄 棚村政行著 民法7親族 相続 第2版 有斐閣 有斐閣アルマ 2007年10月 173頁 1 2 3 4 於保不二雄 中川淳編著 新版 注釈民法 25 親族 5 有斐閣 有斐閣コンメンタール 1994年4月 25頁 於保不二雄 中川淳編著 新版 注釈民法 25 親族 5 有斐閣 有斐閣コンメンタール 1994年4月 27 28頁 1 2 3 4 5 於保不二雄 中川淳編著 新版 注釈民法 25 親族 5 有斐閣 有斐閣コンメンタール 1994年4月 27頁 遠藤浩 原島重義 広中俊雄 川井健 山本進一 水本浩著 民法 8 親族 第4版増補補訂版 有斐閣 有斐閣双書 2004年5月 265 266頁 1 2 遠藤浩 原島重義 広中俊雄 川井健 山本進一 水本浩著 民法 8 親族 第4版増補補訂版 有斐閣 有斐閣双書 2004年5月 266頁 1 2 高橋朋子 床谷文雄 棚村政行著 民法7親族 相続 第2版 有斐閣 有斐閣アルマ 2007年10月 173 174頁 1 2 3 於保不二雄 中川淳編著 新版 注釈民法 25 親族 5 有斐閣 有斐閣コンメンタール 1994年4月 25 26頁 於保不二雄 中川淳編著 新版 注釈民法 25 親族 5 有斐閣 有斐閣コンメンタール 1994年4月 26頁 1 2 3 4 千葉洋三 床谷文雄 田中通裕 辻朗著 プリメール民法5 家族法 第2版 法律文化社 2005年11月 101頁 1 2 3 高橋朋子 床谷文雄 棚村政行著 民法7親族 相続 第2版 有斐閣 有斐閣アルマ 2007年10月 172頁 1 2 於保不二雄 中川淳編著 新版 注釈民法 25 親族 5 有斐閣 有斐閣コンメンタール 1994年4月 29頁 於保不二雄 中川淳編著 新版 注釈民法 25 親族 5 有斐閣 有斐閣コンメンタール 1994年4月 30 31頁 於保不二雄 中川淳編著 新版 注釈民法 25 親族 5 有斐閣 有斐閣コンメンタール 1994年4月 31頁 大阪家庭裁判所審判 昭43 12 23 判例タイムス 241 264 1970 夫婦別姓を選択すると子供への影響は 事実婚の夫婦が語る 周囲の対応 ウートピ 2015年4月10日 第185回国会 2013年12月3日 参議院法務委員会 議事録 家族のあり方 親権問題にも論点広げて 古賀礼子 朝日新聞 2016年2月19日 1 2 3 遠藤浩 原島重義 広中俊雄 川井健 山本進一 水本浩著 民法 8 親族 第4版増補補訂版 有斐閣 有斐閣双書 2004年5月 270頁 1 2 3 4 民法等の一部を改正する法律 法務省 一木明 医療における子どもの自己決定権と親権 小児科臨床 第64巻第3号 2011年3月 400 406頁 naid 40018268616 1 2 3 遠藤浩 原島重義 広中俊雄 川井健 山本進一 水本浩著 民法 8 親族 第4版増補補訂版 有斐閣 有斐閣双書 2004年5...
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