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author= さんかくたまご;
description= 野良猫餌やりの被害の検証と対応策をご紹介します。また真面目に動物愛護を論じるサイトです。;
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記述内容はほぼデタラメですが, しかし日本に関する記述では, 主観としての意見, に転じます, であり, 客観性がありません, 実際に, はあり, 実際に令和6年度には, 第一種動物取扱業者の2件の登録取り消し処分があります, そして, この数値からは, この数字は, 日本の第一種動物取扱事業者に一定の法令遵守が浸透している可能性を示唆します, 処分数が少ない, ことは, 事業者の順法精神が高い, 規制の実効性が低いのか, のどちらなのかはわかりません, また各国で規制内容, 検査基準や処分基準が異なるために, 処分件数のみをもって各国の優劣を断定することはできません, 処分件数を見れば, 問題の記事の表, に挙げられた国の, 動物取扱業者の行政処分は著しく少ないのです, この表に挙げられているフランスは, 農務省が公表している資料では, 2023年は動物取扱業者の認可取消がゼロです, そしてドイツは動物取扱業, 犬猫ブリーダー等, の行政処分の統計資料はありません, それ以前にドイツでは, 猫に関してはブリーダーやペットショップ等の業者に対する具体的な数値基準が, 日本の省令のように定められていません, ですから販売最低週齢未満の販売や, 最小ケージサイズ等の違反が生じようがありません, ドイツでは猫のブリーダーや販売業者の認可取消例は, ニュースソース等を探しても1件も見つかりませんでした, 犬ではまれにブリーダーの認可取り消しが報道されています, 1件が確認済みです, フランスはペットの取扱業者の認可取り消しが2023年はゼロ件です, しかしそれより大きい問題は, 正規の認可事業者よりも, 規制が無認可事業者に対しては実効性が低いということです, フランス農務省, まずフランスの子犬供給の6割が由来不明という根拠はこちらです, この資料ではその多くが東欧からの密輸出犬としていますが, フランスではその他に無認可の個人ブリーダーの違法な子犬販売も多くあります, euが規制を強化し子犬の違法取引を今すぐ撲滅すべき理由, 違法な子犬取引を今すぐ終わらせるためにeuが規制を強化すべき理由, 11ページから, フランスは表にある通り, 子犬の供給の60, 供給元が不明, この資料によれば多くが, 東欧等のパピーミル生産犬が非合法的な手段により持ち込まれたもの, 一方でフランスでは, 違法持ち込みの外国産の子犬の多さもさることながら, というものです, このような無認可ブリーダーの摘発が追いつかず, 規制が形骸化しているという批判が, 正規ブリーダーから挙げられています, 犬猫ブリーダーの危機, が個人ブリーダーによる, 不当競争, に対抗する強力な対策を政府に要求しました, 2024年2月20日, このようにevaの問題の記事の, に記載がある国では, 正規のブリーダーへの行政の指導処分が少ない, 国内では, 機能していない, という批判があります, こともさることながら, 無認可, 非正規ブリーダーの繁殖犬猫の販売や, 東欧からの密輸犬の規制が形骸化していることの方が問題なのです, イギリスは認可済みブリーダーが供給する子犬のシェアは1割です, の問題の記事の表, 生体展示販売について, 生後6か月未満の仔犬仔猫を飼う場合, 保護施設か認定を受けたブリーダーから迎える, との記述は大嘘です, 今回取り上げたフランスも, 6割の子犬が出所不明です, 記事では取上げなかったものの, ドイツは84, の子犬が出所不明で, スイスも高い割合を占めます, 日本でも同じ傾向だと思います, 第一種動物取扱業者に対する定期検査は, 現状でもかなり厳しいと聞いています, 更新講習もあります, 立ち入り検査数もほぼ全てで行われています, 日本においてもむしろ第一種動物取扱業者より, 第二種の事実上の犬猫販売や, 無登録のいわゆる犬ボラ猫ボラの事実上の違法販売や, 最小飼養ケージサイズの不順守の方が問題と思われます, 参考資料, grok, による回答, actualite, eleveurs, reclame, deloyale, google_vignette, service, gouv, vosdroits, f33452, フランスでは, 繁殖用の雌犬または雌猫を1頭以上所有し, その子犬, 子猫を販売する場合, agrément, しかし, オンライン上の犬や猫の広告の多くに認可番号が記載されていません, フランス国家による犬, 猫のブリーダーに対する監視, 管理は非効率的なのでしょうか, 部分的に非効率的です, 特に無申告の個人, 要件を満たしていないオンライン広告に対して効果が薄いです, ただし, 法的枠組み自体は厳格であり, 強化の取り組みも行われています, 規制の枠組み, 公式サイト, 2026年初頭更新, ブリーダーとは, 少なくとも1頭の繁殖用雌を所有し, その雌から生まれた子犬または子猫を1頭以上販売する者, と定義されます, たとえ個人が1腹だけ販売する場合でも, この地位に該当し, 義務を負います, 申告義務, 全国事業者データベース, フェレット, への登録, または血統書lof, loof以外の場合, 企業手続き窓口を通じてsiren, siret番号を取得し, 販売の少なくとも30日前に県のddpp, ddetsppに申告, 無申告は最大3万ユーロの罰金, 研修義務, acaced, または専門資格, 福祉義務, 衛生獣医師の指定, 衛生規程の作成, 2回の訪問検査, 規模による, 出入記録の作成, 飼育施設基準, 2025年6月19日の省令で強化, 出産回数制限, 繁殖動物の年齢制限など, オンライン広告, 有料販売は専門ブリーダー, 販売業者に限定, 広告には必ずsiren, siret番号, またはlof, loofの1腹限定免除者の場合は腹番号, または母親, の識別番号, 年齢などを記載, サイトはi, 全国識別ファイル, を通じて広告を検証, ラベリングする義務あり, 個人は原則として無料譲渡, don, のみ可能, 多くの広告に認可番号がない理由, bon, coinやsns, 専門サイトなどでは, siret, sirenや腹番号のない, の広告, または, と装って実際は有料で売るケースがまだ多数あります, これは, 研修費用, 衛生基準, 税金などを負担する専門ブリーダーにとって不公正な競争になります, 全国犬猫職業組合, は長年, 二層構造の世界, を批判し, 強い措置を求めています, 繁殖を専門業者に限定, 1腹目からsiret義務化, ペットの強制不妊手術, 広告をsiret所持の専門業者に限定, 検査強化など, 実際に無申告労働, travail, dissimulé, や能力証明書欠如で摘発, 有罪判決が出るケースもありますが, snpccが原告になることも, 散発的です, 国家の監視の限界, ddpp, ddetsppは申告済みの施設, ブリーダー, ペットホテル, を検査しますが, 一般住宅の無申告個人を特定, 検査するのは極めて困難, アクセス制限や人員不足, 2024年からi, cadによるオンライン広告検証, ラベリングツールが稼働していますが, 導入は不均一で, 大手サイトも遅れがあり, snsはほぼ体系的な監視から外れています, 無申告労働での訴追, は存在しますが, 広告量や密かなブリーダー, 輸入ルート含む, の規模が, 体系的な監視能力を上回っています, 専門家自身も, 獣医当局にすべてを検査する手段はない, と指摘しています, 最近の改善, 動物福祉計画, 2025年の省令, ペットショップ検査強化, lof, 税務データの照合, で追跡可能性と検査は向上しつつありますが, グレーゾーン, や無申告の問題は続き, 放棄や動物の苦しみの一因にもなっています, まとめ, 申告済みの者に対する規制は明確で厳しいですが, 無申告の個人や非適合オンライン広告に対する適用が不十分なため, 全体として監視は部分的に非効率的です, これが専門家の批判と, より強制的な措置, 強制不妊手術, 販売の厳格な限定, 重点的な検査強化, を求める根拠になっています, 購入者側でも, 認可番号, siretの提示を必ず求め, cadで識別番号を確認し, 疑わしい広告をddppやdgccrfに通報することで貢献できます, contrôle, inefficace, l214, communiqué, une, raison, principale, portées, chatons, chiots, par, considérée, selon, professionnels, élevage, font, face, monde, vitesses, certains, doivent, respecter, normes, autres, pas, notamment, qui, reproduisent, tout, falloir, aller, chercher, habitations, non, déclarées, activités, professionnelles, condamne, également, maquillée, réserver, placements, seules, associations, animale, pour, mettre, fin, marché, parallèle, はプレスリリースで, 犬猫ブリーダーの間で危機が起きていると非難しました, 主な原因は, の無認可ブリーダー, による子猫や子犬の販売であり, これは不公正な競争とみなされています, snpccによると, にあります, 全国犬猫専門家組合, は特に, 無秩序に犬や猫を繁殖させ, 事業として届け出ていない住宅で飼育, 繁殖を行っている個人, に対して強い懸念を示しています, 同組合はまた, も非難しました, フランスでは無料であれば, オンラインで犬猫の広告を出すのは許可されています, 寄付や譲渡を動物保護団体のみに限定することで, 闇市場, 無認可ブリーダーの寄付を偽装した犬猫販売, における不正な寄付を根絶できるでしょう, 寄付を装った動物の販売, プロのブリーダーは, 二重構造, に直面しており, 一部のブリーダー, 認可済みの正規のブリーダー, は規制を遵守しなければならない一方で, 他のブリーダー, 無認可犬猫ブリーダー, はそうではないという状況, réclame, contre, 無認可の個人犬ブリーダーが主にオンラインと通じて, 無料を偽装して, 違法に子犬を販売していることも多くあります, つまりクラシファイドサイトで犬猫を, 無料で差し上げます, と広告を出し, 犬猫は無料であっても, 立替医療費や配達料を相場の数倍数十倍を請求して, 実際は犬猫の高額販売をする, europe, represents, significant, ongoing, challenge, posing, serious, risks, health, consumer, safety, required, meet, annually, research, paws, found, only, sourced, legitimate, means, approx, imately, equivalent, total, unknown, high, volume, 000, new, were, posted, daily, single, classified, sites, germany, poland, italy, ヨーロッパにおける子犬の違法取引は, 動物福祉, 消費者の安全に深刻なリスクをもたらす, 重大かつ継続的な課題です, euでは年間約599万匹の犬の需要があるとされていますが, pawsの調査によると, そのうち合法的な供給元から調達されているのはわずか123万匹です, つまり, から来ていると推定されます, オンライン広告の大量掲載, イタリアなどの国々では, 単一の広告サイトに毎日2, 000件以上の犬の新規広告が掲載されています, 約475万頭の総需要のうち, に相当する犬が出所不明または違法な供給元, direction, générale, alimentation, action, rapport, annuel, フランスは国内で供給される子犬のうち, 6割が由来不明です, それらはほぼ東欧からの密輸と, 無認可のブリーダーが違法販売したもの, 動物取扱業等に対する行政による勧告, 立入検査, 業務停止, 登録取消, 告発件数, 都道府県, 指定都市, 令和6年度, 環境省, とは直ちには言えません, 勧告14件, 立ち入り検査数が23, 914件が実施, とは言えません, 日本では最も厳しい第一種動物取扱業者の登録取り消しが年数件, は著者の主観的な意見, この記事の, 飼育に関する規制, があります, しかしこれは偏向です, 日本では年間約24, 000件の立ち入り検査があり, 実際に登録取り消しの厳しい処分があります, また定期的な更新があり, 他国と比べて緩いというわけではありません, この表にあるフランスについて述べます, 同国は認可を受けたブリーダーやペットショップの摘発以前に, 無認可繁殖や東欧からの密輸犬の違法販売がほぼ野放し状態で規制が十分機能していません, 上記の記述は誤りです, イギリス法という説明です, しかしこれらの規制は全てイギリス国内法ではなく, eu理事会指令, に基づきます, イギリスがかつてeuに加盟していた時に, eu理事会が採択した指令が根拠です, それに基づき, 国内法に転換して立法しました, 以下に該当するeu指令名, 英語正式名称, と主な条文をまとめます, 採卵鶏関連, バタリーケージ廃止, 飼育密度, 採卵鶏の保護のための最低基準を定める1999年7月19日のeu理事会指令1999, バタリーケージ, の廃止, 2012年1月1日から禁止, 主に第5条, および関連規定により, 従来型ケージは段階的に廃止され, 2012年以降使用不可, での飼育, 一定条件, 1羽あたり最低750cm²のケージ面積, 止まり木, 爪とぎ装置など, を満たせば可能, 第6条, iii, で規定, 平飼いなど代替システム, 利用可能面積1m²あたり9羽以下, 第4条, alternative, 第1項第4号, nine, per, usable, 肉用鶏, ブロイラー, の飼育密度, 食肉生産用鶏の保護のための最低規則を定める2007年6月28日のeu理事会指令2007, 基本の最大飼育密度, 33kg, m²以下, 条件を満たせば39kg, 例外的に42kg, m²まで可能, 第3条で規定, 絶水による強制換羽, forced, induced, molting, の禁止, 畜産目的で飼養される動物の保護に関する1998年7月20日のeu理事会指令98, 直接的な, 強制換羽禁止, 条文はありませんが, 付属書, の飼料, 水に関する規定により, 実質的に禁止されています, 第14条, 第15条など, 動物は生理的ニーズに適した間隔で飼料にアクセスできなければならず, 不必要な苦痛や傷害を引き起こす方法での給餌, 給水は禁止されています, 長期間の絶食, 絶水はこれに違反すると解釈され, eu全体で強制換羽, 特に飼料, 水の剥奪, は禁止されています, イギリスは1999年に採択されたeu理事会指令を2012年に国内法に転換しましたが, それよりもはるか以前に, 採卵鶏のバタリーケージを禁止した国がヨーロッパでは複数あります, イギリスよりも20年も前のことです, wikipedia等の資料によれば, しています, 産卵鶏の, バタリーケージ禁止の国別立法年, wikipedia, 等の資料からのまとめ, スェーデンはイギリスよりも早く産卵鶏のバタリーケージを禁止する国内法を立法, スイスは1992年におそらく世界で初めて, 産卵鶏のバタリーケージを全面的に禁止, 1998, concerning, member, states, ensure, maximum, poultry, house, does, any, time, eu加盟国は, 飼養施設または当該施設内の鶏舎における最大飼養密度が, いかなる時点においても33kg, m²を超えないようにしなければなりません, rules, chickens, meat, standards, 採卵鶏のバタリーケージは2012年から廃止, イギリスは世界に先駆けて鶏のバタリーケージを禁止した, は大嘘です, スイスはイギリスより20年早く禁じています, という記述ですが, イングランドとウェールズでは, という法律があり, この法律では, 動物に対して不必要な苦痛を与えてはならない, という規定があります, スコットランドと北アイルランドでも同様の法律があります, ています, の問題の記事の, を招きます, 完全に正しいとはいいがたい記述です, 以下に, イギリスではフォアグラが禁止されている, と解釈できる, 根拠法の条文から引用します, 尚スコットランドと北アイルランドでも同様の内容の法規制があります, 2026年にイギリス政府は, 販売禁止を見送る方針に転換しました, evaの問題の記事には, 記事公開日が明記されていません, 制度に関する記事では, 記事公開日が明記されていないのは致命傷です, なぜならば法改正は常にあり, いつの時点の法律なのかは, 読者は記事公開日が明記されていなければわかりません, 保存されたアーカイブから, 問題の記事は2024年に公開したと思われます, 当時では正しい記述だったのでしょうが, 現在は誤りになります, 以下にイギリス政府が, 販売の禁止方針を撤回した, ことを報じるニュースソースから引用します, イギリス政府はeuとの貿易交渉を背景にフォアグラと毛皮の輸入禁止案を撤回しました, 2026年4月23日, full, timeline, promised, 公約されていたイギリス政府のフォアグラ輸入禁止措置の全ての経過, 2026年5月28日, produced, force, feeding, practice, cruel, carry, yet, continue, sell, product, フォアグラは, 強制給餌, あまりに残酷な手法によって生産され, この手法はイギリスでは違法とされています, それにもかかわらず, イギリスでは依然としてフォアグラの輸入と販売が続けられています, 5th, april, emerged, abandon, labour, manifesto, commitment, stop, after, made, red, lines, deal, discussions, banned, 2000, but, both, products, still, imported, mainly, sold, shops, restaurants, also, left, recently, launched, 2026年4月5日に, 毛皮の輸入禁止も見送る方針であることが明らかになりました, これはeu側が貿易協定の交渉において, これらのイギリスの禁止措置を, 譲れない条件, レッドライン, として提示したためです, イギリスでは毛皮獣の飼育は2000年から, フォアグラの生産は2006年から禁止されていますが, 両製品とも依然として主にeu諸国から輸入されており, イギリス国内の店舗やレストランで販売されています, でした, イギリス政府は最近公表した動物福祉計画においても, フォアグラの輸入禁止を盛り込みません, フォアグラの輸入を禁止するという労働党の政策上の公約を撤回, drops, amid, talks, prevention, harm, 4unnecessary, person, commits, offence, causes, suffer, knew, ought, reasonably, would, effect, likely, protected, unnecessary, 動物への危害の防止, 不必要な苦痛とは, 次の各号のいずれかに該当する場合は, その者は罪を犯したものとします, その者の作為または不作為により, 動物に苦痛が生じたこと, その者が, 当該作為または不作為がそのような結果をもたらすこと, あるいはその結果をもたらす可能性が高いことを知っていたか, または当然知るべきであった状況にあったこと, 当該動物が保護対象動物であること, その苦痛が不必要なものであること, 正確に書くなら, 強制給餌によるフォアグラ生産はanimal, 2006等により禁止されている, 政府見解, とすべき, 法律に明文規定があると誤解, フォアグラ, フォアグラは鶏ではなくアヒル, ガチョウの肝臓なのだが, この表の記述だと, フォアグラは鶏が原料, という意味になり, この点でも誤りです, の生産禁止, 包括的な, 動物に不必要な苦痛を与えてはならない, という規定がフォアグラの生産に該当するということで, フォアグラは禁止されている生産方法である, という見解を示し, の構成国すべてで, という明文規定がある法令は存在しません, フォアグラの原料はアヒル, ガチョウの肝臓で鶏ではないのだが, の英国に関する記述の, フォアグラ生産禁止, 販売も禁止の方向, この記述はあからさまな誤りとは言えませんが, 誤解を招く記述があります, むしろオランダでは日本では完全に禁止されている非対面での犬猫等のオンライン販売や, 犬猫の事業所登録がないイベント会場やフリーマーケット, お祭りでの露店での屋台販売ですら合法です, また犬と猫は7週齢から販売できます, 日本は8週齢からです, 以下に根拠法から引用します, この法律は, 動物の飼養, 販売等に関して, 包括的に定めた法律です, オランダでは犬猫のペットショップでの販売が禁止, がないことの証明ですが, 以下にgrokの回答をそのまま貼っておきます, 2026年10月24日, 日本では, オランダでは犬と猫のペットショップの販売が禁止されている, というデマ情報が, 冒頭で示した記事以外でも多く拡散されています, おそらく朝日新聞系のsippo, の記事が, 店内のガラスショーケースでの展示とし, ペットショップの生体販売をすべて禁止したとする大嘘デマ記事を公開したので, それが拡散され定着したものと思われます, しかしそれは誤りで, ウインドウ越しに公道から見える状態での展示です, 現在も, そのデマが拡散され続けています, 実際にオランダの大都市で, yelp, イエローぺ, で検索すれば, 多くの店がヒットします, 以下がその例です, この店の紹介ページでは, 子犬の展示販売の写真とビデオが掲載されています, この記事では, オランダはペットショップでの犬猫販売を禁じた, と誤認させる内容です, その他でもあまりにもデマ誤り偏向が多い有害な記事です, たとえば, イギリスは2020年4月から, ペットショップや商業ブリーダーからの子犬, 子猫の購入, 無償譲渡を全面禁止, イギリスのうち, 北アイルランドでは適用外です, 北アイルランドは犬は8週齢以上からいずれも販売可, 血統猫は繁殖や販売に関する届け出すら不要で, 店舗での展示販売やオンライン販売も規制はなく, 最低販売週齢すらない, フランスは2021年に動物福祉強化法を改正し, 2024年1月からペットショップでの犬, 猫の販売を禁止しました, これにはオンライン販売の禁止規定も含まれ, も誤り, フランスではペットショップのオンライン販売が許可されています, 動物福祉強化法, って何, バカ丸出し, 根拠法は, 農業及び海上漁業法, 根拠法位正しい名称を示せ, その他アメリカ等の記述でも大嘘デマ偏向がてんこ盛りです, このような記事に限ってコメント投稿ができません, 子犬を買う, で店舗検索をすれば, 多数の店がヒットします, dierenspeciaalzaak, salty, という店では, 子犬の展示販売の様子がビデオで掲載されています, 繰返しますが, 禁止されているのは, 全てのペット販売で公道に面した, での展示販売のみです, 店内で外から見えない状態であれば, ガラスショーケースでの犬猫も含めたペットの販売は合法です, オランダはむしろ犬と猫の販売では, 日本より寛容な面もあります, サマリーで示したように, オランダでは犬等のオンライン販売も, また犬猫とも, 最低販売週例は7週齢です, さらにペットショップの最小ケージサイズ等の法令による数値基準すらありません, それは次回の記事で取り上げます, buy, puppies, amsterdam, ペットショップが違法, パピーミルを禁止した国一覧, 世界の動物福祉の最前線, 動物の福祉面でも, 殺処分はしておらず, また街中には生体販売ショップはみられません, 動物をペットショップのショーウィンドウで販売することを禁止, する署名を行政に提出し, 禁止になった, 犬や猫の, 見た目優先の繁殖, を禁じたオランダ, 現地の団体に聞く実現までの道のり, その通りです, 公式情報源, rvo, オランダ企業庁およびオランダ政府, 犬や猫を含む, の商業的販売は, 動物飼育者令, で規制されています, ペットショップを含む販売者に適用される主なルールは以下の通りです, 費用に関する書面情報の提供, 健康状態に関する情報の共有, 犬や猫の場合はワクチン接種証明書, 16歳未満への販売禁止, 動物を店頭のショーウィンドウ, に展示, 飼育してはならない, 子猫の母からの分離最低年齢は通常7週齢, 商業事業者は登録, 記録管理の要件を満たす必要がある, 犬と猫は許可された, hobbydierenlijst, 趣味動物リスト, に掲載されているため, 上記のルールを守れば飼育, 繁殖が可能です, dogandcatwelfare, 最近の変更は他の事項に関するものです, 2026年1月1日から有害な特徴を持つ特定の猫, 折れ耳や無毛の猫の飼育禁止, 犬の識別, 登録の厳格化など, 一般的な犬や猫のペットショップ販売を禁止するものではありません, euでは犬と猫の福祉とトレーサビリティに関する規則, regulation, 1818, が採択されました, これは販売者, ペットショップを含む, にも適用される最低福祉基準, 登録の基準を定めています, ほとんどの規定は2028年半ば頃から適用され, 一部は2030年まで段階的に適用されます, 利用可能な情報では, またはeu全体, でペットショップでの犬, 猫販売を禁止するものではなく, 福祉基準の向上, マイクロチップ, 違法取引の抑制が主な目的です, 2022年のオランダ規則の概要でも, 犬や猫はペットショップ, 市場や路上でも, で販売できると明記, オランダにはペットショップでの犬や猫の販売を禁止する法律はありません, オランダでは, ペットショップでの犬や猫の販売を禁止する法律はないですよね, 本法においては, コンパニオンアニマルの展示販売に関する店舗での販売はこの条文だけです, 犬猫に限り, 店舗での展示販売, の販売を禁じるという法律の規定は, 他の法律でもオランダではありません, hoofdstuk, houden, dan, landbouwdoeleinden, artikel, verbod, huisvesting, tentoonstelling, gezelschapsdieren, worden, niet, inrichting, gehuisvest, tentoongesteld, keeping, other, than, agricultural, use, prohibition, housing, exhibiting, companion, housed, exhibited, establishment, 第3章, 農業利用以外の目的での動物の飼養, 21条, コンパニオンアニマルを, 施設のショーウィンドウ内に収容したり, 展示したりしてはなりません, ショーウィンドウ内, 公道に面した窓際, における収容または展示の禁止, それどころか最低販売週例が犬猫とも7週齢から商業販売, もちろんペットショップでのショーケースでの展示販売が許可されています, その他犬等のオンライン販売も, 禁じられているのは公道に面した, 全てのペットの展示販売だけです, この記述も正しいとは言えない, アメリカでは州内の, ペットショップの犬等販売禁止条例を無効とする州法, の成立が複数の州で成立し, それも一法の流れになっている, この法律によりインディアナ州は22, テキサス州は18の条例を廃止し, 州内のペットショップの犬等販売を復活させた, この点については, 前回記事, で詳述しました, またブリーダーやペットショップの最小ケージサイズなどの数値規制は日本では環境省令で定められていますが, オランダでは一切数値規制はありません, さらに犬猫とも最低販売週例は7週齢からで, 日本の8週齢以上の方が厳しいのです, このようなことからオランダは, 犬猫の販売規制は, 日本より寛容な面があるのです, 今回は再び, 先に挙げた, の記述の誤り偏向について取り上げます, の記述についてです, のです, まず犬ですが, 2024年度の日本は犬入手に住める保護犬の割合は13, 2025年の資料によれば, オランダはその半分未満の6, 猫はほぼ同じです, それを裏付ける記事から引用します, プレスリリース, ブリーダーからfacebookまで, オランダ人はどこでペットを迎えているのでしょうか, 2025年4月29日, 日本ペットフード協会, 2025年, それと日本と欧米での犬猫の入手方法で大きく異なる点は, ほぼすべてのヨーロッパの国と全米では, 犬と猫の非対面売買が禁じられていないことです, そのために, 一方日本では非対面の, 犬等のオンライン販売が完全に禁じられています, 犬猫の生体を箱に詰め込んで, 長時間の輸送を行うことは, むしろ店頭で販売し, 購入客が速やかに自宅に持ち帰る方がむしろ動物福祉にかなうのではないかとも思えます, オランダは2割程度と犬猫のオンラインによる購入は比較的少ないですが, ペットショップでの購入が少ないのは, そのような点も考慮して評価すべきと思います, いずれにしても, かなり誤りと偏向があります, オランダの大手の子犬販売のクラシファイド公告サイト, 2026年10月28日スクリーンショット取得, 届出は必要ですが, 零細ブリーダーは商業ブリーダーの, 能力証明, 厳格な規制は適用外です, 続きを読む, オランダでは年間の販売が20頭以下ならば, 商業ブリーダーの認可が不要, オランダでも犬猫の入手の2割が, オンラインを通じて入手, ペットの入手先, 日本の保護犬猫の入手割合, 2025年の, 3年以内に飼育を開始した, オランダ国内のブリーダーから購入, 家族や友人から, 知人を通じて, オランダでの犬と猫の入手先は, 上記をまとめると次の通りです, minder, vaker, blijft, populairste, kanaal, hondeneigenaren, haalde, dier, hier, daarna, volgen, aandeel, dat, komt, daalde, opnieuw, opvallend, toename, die, vorig, jaar, bij, beeld, zij, vaakst, deze, verhoudingen, zijn, afgelopen, jaren, relatief, stabiel, ongeveer, wordt, advertenties, aangeschaft, fewer, more, often, breeders, remain, popular, source, owners, their, pet, way, next, proportion, coming, fallen, once, again, notably, there, increase, family, friends, last, year, picture, different, they, frequently, shelter, proportions, remained, relatively, stable, past, few, approximately, advertisements, オランダの, 犬と猫, 保護施設からの入手は減少, 知人経由が増加, 犬の場合はオランダのブリーダーが依然として最も人気のある入手経路で, 犬の飼い主の42, がブリーダーから犬を迎えています, これに続くのが, marktplaatsやfacebookなどのオンラインプラットフォーム, 家族や友人から犬を迎えるケースの増加は顕著で, 昨年の11, から今年は14, に上昇しています, 猫の場合は状況が異なります, これらの猫を迎える主な経路は, 知人経由, または保護施設経由, これらの割合は近年比較的安定しています, 猫の約20, はオンライン広告を通じて購入されています, オランダの保護施設から犬を迎える割合は再び減少し, 2022年の14, から2025年には6, に減少, persbericht, tot, waar, nederlanders, huisdieren, vandaan, halen, 結論から言えば, オランダでの犬と猫の入手に占める, の割合は, 日本より著しく低い, この記述は読者に, オランダは日本より犬と猫は保護施設から迎えることが多い, と誤認させ, オランダでは日本では完全に禁止されている非対面の犬等のオンライン販売が合法で, 相当数があります, 犬で19, 猫で20, 日本ではペットショップ経由が全体の約54, を占めており, 圧倒的に多くの子犬がペットショップで販売されています, 一方で, ブリーダー直販は約20, にとどまっています, この記事ではさらに, オランダでは保護犬猫の入手が多い, 日本は少ない, と読者を誤解させる記述があります, オランダは日本より保護犬の入手比率が著しく低く6, これは日本の半分未満です, 野良猫餌やりの被害の検証と対応策をご紹介します, また真面目に動物愛護を論じるサイトです,
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制以前にペット販売は無法状態 笑 アメリカは30州でペットショップの許認可不要 最小展示ケージサイズの規定があるのは7州のみ アメリカはペットショップの許認可があるのは20州 展示販売基準も日本より著しく低い ドイツと北アイルランド イギリス は猫の最低販売週齢規制はない アメリカでは犬猫とも8週齢規制があるのは16州のみ イギリスでは合法的に8週齢未満の犬猫が多数売られている 7週齢未満の販売も そのからくり イギリスの子犬生産の認可ブリーダーのシェアは10 台 仔犬仔猫を迎える場合保護施設か認定を受けたブリーダーから は大嘘 eva 杉本彩代表 イギリスは犬猫の販売では母親と共に見せなければならない は大嘘 構成国4国中犬はイングランドとスコットランドのみ 猫は皆無 ドイツには ペットの 生体販売規制がない は大嘘 evaの記事のまれにみる悪文 画像 海外の動物福祉はどう進んでいるの 魚拓 海外の動物福祉はどう進んでいるの から evaの問題の記事のこの画像の記述も ほぼ誤りか偏向です この画像の誤り偏向記述を指摘する記事を 私はすでに公開しています ドイツの犬税は目的税でペットショップにも課税される という eva 杉本彩氏代表 の真逆の大嘘デマ 続 ドイツの犬税は目的税でペットショップにも課税される という eva 杉本彩氏代表 の真逆の大嘘デマ イギリスの 動物の5つの自由 は法律にはありません eva 杉本彩氏代表 のデタラメ記事 英国では犬のeカラーが禁止 というevaのデタラメ記事 正しくは禁止はウェールズのみで犬だけではなく猫も禁止 eva 杉本彩代表 記事のデマ 英国 断尾 断耳犬の輸入禁止 現在も有効な法律はありません eva 杉本彩氏代表 記事 イギリスでは犬猫ともマイクロチップが義務付けられている は大嘘 猫はイングランドだけ スイスで飼猫を射殺して無罪になる判決が相次ぐ evaの スイス 世界で最も厳しい動物保護法 は疑問 スイスの法律の解説でほぼ誤りという eva 杉本彩氏代表 の赤恥記事 笑 スイスの 社会性がある動物は動物間の接触を確保しなければならない は家畜中心の規定 フランスの子犬の6割は由来不明でほぼ東欧の密輸犬と無認可ブリーダーの違法繁殖犬とされる フランスの規制は機能していないという批判 2026 10 24 07 27 動物愛護関連 海外 イギリス コメント 4 トラックバック 0 このページのトップへ eva 杉本彩氏代表 の大嘘記事 イギリスでは世界に先駆けて産卵鶏のバタリーケージを禁止した スイスは20年も前に禁止 please send me your comments dreieckeier yahoo de bitte senden sie mir ihre kommentare dreieckeier yahoo de メールはこちらへお寄せください dreieckeier yahoo de summary switzerland was the first country in the world to ban battery cages for laying hens 20 years before the united kingdom did so under an eu council directive 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 の アドバイザー 笑 を務める杉本彩氏の大噓デマがあまりにも酷い 氏が代表を務める動物愛護団体evaの記事 海外の動物福祉はどう進んでいるの ですが 記述のほぼすべてが大嘘デマ もしくは偏向です この記事の表 畜産動物 1 飼育に関する規制について の記述もほぼ全ての国に関して誤りがあります 今回は英国 イギリス the uk について取り上げます イギリスは世界に先駆けて鶏のバタリーケージを禁止した は大嘘です スイスはイギリスより20年早く禁じています まず 海外の動物福祉はどう進んでいるの 海外の動物福祉はどう進んでいるの eva 杉本彩氏代表 の記事 2024年12月2日 魚拓 以降 問題の記事 と記述します から サマリーで示した 2 飼育に関する規制について の表と そのうちサマリーで示した 問題の記述を示します 画像 海外の動物福祉はどう進んでいるの 海外の動物福祉はどう進んでいるの eva 杉本彩氏代表 の記事 2024年12月2日 魚拓 畜産動物 1 飼育に関する規制について から 英国 鶏 採卵鶏のバタリーケージは 世界に先駆けて2012年から廃止 エンリッチドケージでの飼育は一定条件を満たせば可能 採卵鶏の飼育密度 平飼いは1平方メートルあたり9羽以下 肉用鶏の飼育密度 1平方メートルあたり33kg以下 絶食 絶水による強制換羽の禁止 上記の記述は誤りです まず 鶏 採卵鶏のバタリーケージは2012年から廃止 エンリッチドケージでの飼育は一定条件を満たせば可能 採卵鶏の飼育密度 平飼いは1平方メートルあたり9羽以下 肉用鶏の飼育密度 1平方メートルあたり33kg以下 絶食 絶水による強制換羽の禁止 ですが イギリス法という説明です しかしこれらの規制は全てイギリス国内法ではなく eu理事会指令 eu council directive に基づきます イギリスがかつてeuに加盟していた時に eu理事会が採択した指令が根拠です それに基づき 国内法に転換して立法しました 以下に該当するeu指令名 英語正式名称 と主な条文をまとめます 1 採卵鶏関連 バタリーケージ廃止 エンリッチドケージ 飼育密度 council directive 1999 74 ec of 19 july 1999 laying down minimum standards for the protection of laying hens 採卵鶏の保護のための最低基準を定める1999年7月19日のeu理事会指令1999 74 ec バタリーケージ unenriched cage systems の廃止 2012年1月1日から禁止 主に第5条 chapter ii provisions applicable to rearing in unenriched cage systems および関連規定により 従来型ケージは段階的に廃止され 2012年以降使用不可 エンリッチドケージ enriched cages での飼育 一定条件 1羽あたり最低750cm²のケージ面積 巣箱 止まり木 爪とぎ装置など を満たせば可能 第6条 chapter iii provisions applicable to rearing in enriched cages で規定 採卵鶏の飼育密度 平飼いなど代替システム 利用可能面積1m²あたり9羽以下 第4条 chapter i provisions applicable to alternative systems 第1項第4号 the stocking density must not exceed nine laying hens per m² usable area 2 肉用鶏 ブロイラー の飼育密度 laying down minimum rules for the protection of chickens kept for meat production 食肉生産用鶏の保護のための最低規則を定める2007年6月28日のeu理事会指令2007 43 ec 基本の最大飼育密度 33kg m²以下 条件を満たせば39kg m² 例外的に42kg m²まで可能 は 第3条で規定 member states shall ensure that the maximum stocking density in a holding or a poultry house on a holding does not at any time exceed 33 kg m² eu加盟国は 飼養施設または当該施設内の鶏舎における最大飼養密度が いかなる時点においても33kg m²を超えないようにしなければなりません 3 絶食 絶水による強制換羽 forced induced molting の禁止 council directive 98 58 ec of 20 july 1998 concerning the protection of animals kept for farming purposes 畜産目的で飼養される動物の保護に関する1998年7月20日のeu理事会指令98 58 ec 直接的な 強制換羽禁止 条文はありませんが annex 付属書 の飼料 水に関する規定により 実質的に禁止されています annex 第14条 第15条など 動物は生理的ニーズに適した間隔で飼料にアクセスできなければならず 不必要な苦痛や傷害を引き起こす方法での給餌 給水は禁止されています 長期間の絶食 絶水はこれに違反すると解釈され eu全体で強制換羽 特に飼料 水の剥奪 は禁止されています さらに 英国 鶏 採卵鶏のバタリーケージは 世界に先駆けて2012年から廃止 も 誤り です イギリスは1999年に採択されたeu理事会指令を2012年に国内法に転換しましたが それよりもはるか以前に 採卵鶏のバタリーケージを禁止した国がヨーロッパでは複数あります スイスは1992年におそらく世界で初めて 産卵鶏のバタリーケージを全面的に禁止 しました イギリスよりも20年も前のことです wikipedia等の資料によれば ドイツ オーストリア オランダ スェーデンはイギリスよりも早く産卵鶏のバタリーケージを禁止する国内法を立法 しています 画像 産卵鶏の バタリーケージ禁止の国別立法年 wikipedia 等の資料からのまとめ 画像 海外の動物福祉はどう進んでいるの 魚拓 海外の動物福祉はどう進んでいるの から evaの問題の記事のこの画像の記述も ほぼ誤りか偏向です この画像の誤り偏向記述を指摘する記事を 私はすでに公開しています イングランドでは猫ブリーダーの販売では子猫と共に母親も見せなければならない というeva 杉本彩代表 の妄想作文記事 イギリスは猫ブリーダーの法令による飼養基準が一切ない猫愛護後進国 日本は先進国 ドイツのブリーダーの子犬生産数は5万頭台で犬入手に占める割合は6 ブリーダーと保護施設の入手が一般的は大嘘 ドイツのティアハイムの犬譲渡数は約7万頭で犬入手に占める割合は7 3 ブリーダーと保護施設の入手が一般的は大嘘 ドイツの犬入手の8割はオンライン経由 正規ルートはわずか13 5 という構造的現実 それを裏付ける統計 ドイツ連邦政府が 違法子犬取引の主流はオンラインで80 もありうる と公式認定 eva 杉本彩代表 の フランスでは犬猫のオンライン販売が禁止された という悶絶死レベルの大嘘デマ 笑 オンラインを用いたペットショップの犬猫展示販売をフランス政府は認めた フランスのペットショップ犬猫販売禁止はザル法どころか底が抜けたバケツ 笑 フランスではペットショップの犬猫展示販売は事実上合法 今後も認める と政府は回答 笑 アメリカはペットショップ犬等販売禁止条例を廃止しペットショップの犬等販売を保護している州が多くある アメリカのペットショップ犬販売禁止州でも犬の店頭展示販売が合法 日本での誤解 イリノイ州とメリーランド州はペットショップの犬猫ウサギ販売が禁止 というeva 杉本彩代表 の大嘘記事 日本は猫の展示販売規制が世界的に厳しい国 eva記事 規制なし は誤り アメリカは30州でペットショップの許認可がない 展示販売規制以前にペット販売は無法状態 笑 アメリカは30州でペットショップの許認可不要 最小展示ケージサイズの規定があるのは7州のみ アメリカはペットショップの許認可があるのは20州 展示販売基準も日本より著しく低い ドイツと北アイルランド イギリス は猫の最低販売週齢規制はない アメリカでは犬猫とも8週齢規制があるのは16州のみ イギリスでは合法的に8週齢未満の犬猫が多数売られている 7週齢未満の販売も そのからくり イギリスの子犬生産の認可ブリーダーのシェアは10 台 仔犬仔猫を迎える場合保護施設か認定を受けたブリーダーから は大嘘 eva 杉本彩代表 イギリスは犬猫の販売では母親と共に見せなければならない は大嘘 構成国4国中犬はイングランドとスコットランドのみ 猫は皆無 ドイツには ペットの 生体販売規制がない は大嘘 evaの記事のまれにみる悪文 画像 海外の動物福祉はどう進んでいるの 魚拓 海外の動物福祉はどう進んでいるの から evaの問題の記事のこの画像の記述も ほぼ誤りか偏向です この画像の誤り偏向記述を指摘する記事を 私はすでに公開しています ドイツの犬税は目的税でペットショップにも課税される という eva 杉本彩氏代表 の真逆の大嘘デマ 続 ドイツの犬税は目的税でペットショップにも課税される という eva 杉本彩氏代表 の真逆の大嘘デマ イギリスの 動物の5つの自由 は法律にはありません eva 杉本彩氏代表 のデタラメ記事 英国では犬のeカラーが禁止 というevaのデタラメ記事 正しくは禁止はウェールズのみで犬だけではなく猫も禁止 eva 杉本彩代表 記事のデマ 英国 断尾 断耳犬の輸入禁止 現在も有効な法律はありません eva 杉本彩氏代表 記事 イギリスでは犬猫ともマイクロチップが義務付けられている は大嘘 猫はイングランドだけ スイスで飼猫を射殺して無罪になる判決が相次ぐ evaの スイス 世界で最も厳しい動物保護法 は疑問 スイスの法律の解説でほぼ誤りという eva 杉本彩氏代表 の赤恥記事 笑 スイスの 社会性がある動物は動物間の接触を確保しなければならない は家畜中心の規定 フランスの子犬の6割は由来不明でほぼ東欧の密輸犬と無認可ブリーダーの違法繁殖犬とされる フランスの規制は機能していないという批判 2026 10 22 05 57 動物愛護関連 海外 イギリス コメント 2 トラックバック 0 このページのトップへ フランスの子犬の6割は由来不明でほぼ東欧の密輸犬と無認可ブリーダーの違法繁殖犬とされる フランスの規制は機能していないという批判 please send me your comments dreieckeier yahoo de bitte senden sie mir ihre kommentare dreieckeier yahoo de メールはこちらへお寄せください dreieckeier yahoo de summary france 記事 ドイツの犬税は目的税でペットショップにも課税される という eva 杉本彩氏代表 の真逆の大嘘デマ 続 ドイツの犬税は目的税でペットショップにも課税される という eva 杉本彩氏代表 の真逆の大嘘デマ イギリスの 動物の5つの自由 は法律にはありません eva 杉本彩氏代表 のデタラメ記事 英国では犬のeカラーが禁止 というevaのデタラメ記事 正しくは禁止はウェールズのみで犬だけではなく猫も禁止 eva 杉本彩代表 記事のデマ 英国 断尾 断耳犬の輸入禁止 現在も有効な法律はありません eva 杉本彩氏代表 記事 イギリスでは犬猫ともマイクロチップが義務付けられている は大嘘 猫はイングランドだけ スイスで飼猫を射殺して無罪になる判決が相次ぐ evaの スイス 世界で最も厳しい動物保護法 は疑問 スイスの法律の解説でほぼ誤りという eva 杉本彩氏代表 の赤恥記事 笑 スイスの 社会性がある動物は動物間の接触を確保しなければならない は家畜中心の規定 の続きです 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 の アドバイザー 笑 を務める杉本彩氏の大噓デマがあまりにも酷い 氏が代表を務める動物愛護団体evaの記事 海外の動物福祉はどう進んでいるの ですが 記述のほぼすべてが大嘘デマ もしくは偏向です この記事の 2 飼育に関する規制 ですが 日本 動物取扱業に対しては 飼養管理基準 が省令で制定 違反すれば管轄の自治体による指導や行政処分の対象となるが 自治体の運用面に課題があり 違反を繰り返しても指導に留まるなど現在のところ実効性がない があります しかしこれは偏向です 日本では年間約24 000件の立ち入り検査があり 実際に登録取り消しの厳しい処分があります また定期的な更新があり 他国と比べて緩いというわけではありません この表にあるフランスについて述べます 同国は認可を受けたブリーダーやペットショップの摘発以前に 無認可繁殖や東欧からの密輸犬の違法販売がほぼ野放し状態で規制が十分機能していません まず 海外の動物福祉はどう進んでいるの 海外の動物福祉はどう進んでいるの eva 杉本彩氏代表 の記事 2024年12月2日 魚拓 以降 問題の記事 と記述します から サマリーで示した 2 飼育に関する規制について の表と そのうちサマリーで示した 問題の記述を示します 画像 海外の動物福祉はどう進んでいるの 海外の動物福祉はどう進んでいるの eva 杉本彩氏代表 の記事 2024年12月2日 魚拓 から 日本 動物取扱業に対しては 飼養管理基準 が省令で制定 違反すれば管轄の自治体による指導や行政処分の対象となるが 自治体の運用面に課題があり 違反を繰り返しても指導に留まるなど現在のところ実効性がない この 2 飼育に関する規制について の表は 重大な問題がいくつかあります まず第一に 英国 ドイツ フランス スイス に関しては客観的事実としてのこれらの国の制度の説明です 記述内容はほぼデタラメですが 笑 しかし日本に関する記述では 急に 主観としての意見 に転じます 自治体の運用面に課題があり 実効性がない は著者の主観的な意見 であり 客観性がありません 実際に 日本では最も厳しい第一種動物取扱業者の登録取り消しが年数件 はあり 自治体の運用面に課題があり 実効性がない とは言えません 実際に令和6年度には 第一種動物取扱業者の2件の登録取り消し処分があります そして 勧告14件 立ち入り検査数が23 914件が実施 されています この数値からは 自治体の運用面に課題があり 実効性がない とは直ちには言えません この数字は 日本の第一種動物取扱事業者に一定の法令遵守が浸透している可能性を示唆します 処分数が少ない ことは 事業者の順法精神が高い のか 規制の実効性が低いのか のどちらなのかはわかりません また各国で規制内容 検査基準や処分基準が異なるために 処分件数のみをもって各国の優劣を断定することはできません 処分件数を見れば 問題の記事の表 2 飼育に関する規制について に挙げられた国の 動物取扱業者の行政処分は著しく少ないのです 3 動物取扱業等に対する行政による勧告 命令 立入検査 業務停止 登録取消 告発件数 都道府県 指定都市 令和6年度 環境省 この表に挙げられているフランスは 農務省が公表している資料では 2023年は動物取扱業者の認可取消がゼロです 1 そしてドイツは動物取扱業 犬猫ブリーダー等 の行政処分の統計資料はありません それ以前にドイツでは 猫に関してはブリーダーやペットショップ等の業者に対する具体的な数値基準が 日本の省令のように定められていません ですから販売最低週齢未満の販売や 最小ケージサイズ等の違反が生じようがありません ドイツでは猫のブリーダーや販売業者の認可取消例は ニュースソース等を探しても1件も見つかりませんでした 犬ではまれにブリーダーの認可取り消しが報道されています 1件が確認済みです フランスはペットの取扱業者の認可取り消しが2023年はゼロ件です しかしそれより大きい問題は 正規の認可事業者よりも 規制が無認可事業者に対しては実効性が低いということです フランスは国内で供給される子犬のうち 6割が由来不明です それらはほぼ東欧からの密輸と 無認可のブリーダーが違法販売したもの とされています 1 la direction générale de l alimentation en action rapport annuel 2023 フランス農務省 まずフランスの子犬供給の6割が由来不明という根拠はこちらです この資料ではその多くが東欧からの密輸出犬としていますが フランスではその他に無認可の個人ブリーダーの違法な子犬販売も多くあります billion euro industry why the eu must strengthen regulations to end the illegal puppy trade now 数十億ユーロ規模の産業 euが規制を強化し子犬の違法取引を今すぐ撲滅すべき理由 2024年10月29日 the illegal puppy trade in europe represents a significant and ongoing challenge posing serious risks to animal welfare public health and consumer safety of the estimated 5 99 million dogs required to meet demand annually in the eu research by four paws found that only 1 23 million are sourced from known legitimate sources this means approx imately 4 75 million dogs equivalent to 79 of the total demand are estimated to come from unknown or illegal sources high volume of online ads over 2 000 new dog ads were posted daily on single classified ad sites in countries such as france germany poland and italy ヨーロッパにおける子犬の違法取引は 動物福祉 公衆衛生 消費者の安全に深刻なリスクをもたらす 重大かつ継続的な課題です euでは年間約599万匹の犬の需要があるとされていますが four pawsの調査によると そのうち合法的な供給元から調達されているのはわずか123万匹です つまり 約475万頭の総需要のうち 79 に相当する犬が出所不明または違法な供給元 から来ていると推定されます オンライン広告の大量掲載 フランス ドイツ ポーランド イタリアなどの国々では 単一の広告サイトに毎日2 000件以上の犬の新規広告が掲載されています 画像 billion euro industry why the eu must strengthen regulations to end the illegal puppy trade now 数十億ユーロ規模の産業 違法な子犬取引を今すぐ終わらせるためにeuが規制を強化すべき理由 2024年10月29日 11ページから フランスは表にある通り 子犬の供給の60 が 供給元が不明 とされています この資料によれば多くが 東欧等のパピーミル生産犬が非合法的な手段により持ち込まれたもの とされています 一方でフランスでは 違法持ち込みの外国産の子犬の多さもさることながら 無認可の個人犬ブリーダーが主にオンラインと通じて 無料を偽装して 違法に子犬を販売していることも多くあります つまりクラシファイドサイトで犬猫を 無料で差し上げます と広告を出し 犬猫は無料であっても 立替医療費や配達料を相場の数倍数十倍を請求して 実際は犬猫の高額販売をする というものです このような無認可ブリーダーの摘発が追いつかず 規制が形骸化しているという批判が 正規ブリーダーから挙げられています crise chez les éleveurs de chiens et chats le syndicat national des professions du chien et du chat snpcc réclame des mesures fortes contre la concurrence déloyale des particuliers 犬猫ブリーダーの危機 フランス全国犬猫専門家組合 snpcc が個人ブリーダーによる 不当競争 に対抗する強力な対策を政府に要求しました 2024年2月20日 dans un communiqué le syndicat national des professions du chien et du chat dénonce une crise chez les éleveurs de chiens et de chats la raison principale la vente de portées de chatons et de chiots par des particuliers considérée comme de la concurrence déloyale selon le snpcc les professionnels de l élevage font face à un monde à 2 vitesses où certains doivent respecter des normes et d autres pas le snpcc dénonce notamment les particuliers qui reproduisent des animaux à tout va qu il va falloir aller chercher dans les habitations non déclarées comme activités professionnelles le syndicat condamne également la vente d animaux maquillée en faux dons réserver les dons placements aux seules associations de protection animale pour mettre fin aux faux dons du marché parallèle フランス全国犬猫専門家組合 snpcc はプレスリリースで 犬猫ブリーダーの間で危機が起きていると非難しました 主な原因は 個人 の無認可ブリーダー による子猫や子犬の販売であり これは不公正な競争とみなされています snpccによると プロのブリーダーは 二重構造 に直面しており 一部のブリーダー 認可済みの正規のブリーダー は規制を遵守しなければならない一方で 他のブリーダー 無認可犬猫ブリーダー はそうではないという状況 にあります snpcc 全国犬猫専門家組合 は特に 無秩序に犬や猫を繁殖させ 事業として届け出ていない住宅で飼育 繁殖を行っている個人 に対して強い懸念を示しています 同組合はまた 寄付を装った動物の販売 も非難しました 2 註 フランスでは無料であれば オンラインで犬猫の広告を出すのは許可されています 寄付や譲渡を動物保護団体のみに限定することで 闇市場 無認可ブリーダーの寄付を偽装した犬猫販売 における不正な寄付を根絶できるでしょう 2 article l214 6 2 du code rural et de la pêche maritime このようにevaの問題の記事の 2 飼育に関する規制について に記載がある国では 正規のブリーダーへの行政の指導処分が少ない 国内では 機能していない という批判があります こともさることながら 無認可 非正規ブリーダーの繁殖犬猫の販売や 東欧からの密輸犬の規制が形骸化していることの方が問題なのです イギリスは認可済みブリーダーが供給する子犬のシェアは1割です eva の問題の記事の表 1 生体展示販売について では 英国 生後6か月未満の仔犬仔猫を飼う場合 保護施設か認定を受けたブリーダーから迎える との記述は大嘘です 今回取り上げたフランスも 6割の子犬が出所不明です 記事では取上げなかったものの ドイツは84 の子犬が出所不明で スイスも高い割合を占めます 日本でも同じ傾向だと思います 第一種動物取扱業者に対する定期検査は 現状でもかなり厳しいと聞いています 更新講習もあります 立ち入り検査数もほぼ全てで行われています 日本においてもむしろ第一種動物取扱業者より 第二種の事実上の犬猫販売や 無登録のいわゆる犬ボラ猫ボラの事実上の違法販売や 最小飼養ケージサイズの不順守の方が問題と思われます 参考資料 grok による回答 contrôle inefficace des éleveurs de chiens et chats en france 質問 https www chien fr actualite crise eleveurs chiens et chats snpcc reclame mesures fortes concurrence deloyale particuliers google_vignette https www service public gouv fr particuliers vosdroits f33452 フランスでは 繁殖用の雌犬または雌猫を1頭以上所有し その子犬 子猫を販売する場合 認可 agrément が必要 とされています しかし オンライン上の犬や猫の広告の多くに認可番号が記載されていません フランス国家による犬 猫のブリーダーに対する監視 管理は非効率的なのでしょうか 回答 はい 部分的に非効率的です 特に無申告の個人 particuliers や 要件を満たしていないオンライン広告に対して効果が薄いです ただし 法的枠組み自体は厳格であり 強化の取り組みも行われています 規制の枠組み 公式サイト 2026年初頭更新 によると ブリーダーとは 少なくとも1頭の繁殖用雌を所有し その雌から生まれた子犬または子猫を1頭以上販売する者 と定義されます たとえ個人が1腹だけ販売する場合でも この地位に該当し 義務を負います 申告義務 全国事業者データベース 犬 猫 フェレット への登録 年間1腹を超える場合 または血統書lof loof以外の場合 は 企業手続き窓口を通じてsiren siret番号を取得し 販売の少なくとも30日前に県のddpp ddetsppに申告 無申告は最大3万ユーロの罰金 研修義務 年間1腹を超える場合 acaced または専門資格 が必要 衛生 福祉義務 衛生獣医師の指定 衛生規程の作成 年1 2回の訪問検査 規模による 出入記録の作成 飼育施設基準 2025年6月19日の省令で強化 出産回数制限 繁殖動物の年齢制限など オンライン広告 有料販売は専門ブリーダー 販売業者に限定 広告には必ずsiren siret番号 またはlof loofの1腹限定免除者の場合は腹番号 動物 または母親 の識別番号 品種 年齢などを記載 サイトはi cad 全国識別ファイル を通じて広告を検証 ラベリングする義務あり 個人は原則として無料譲渡 don のみ可能 多くの広告に認可番号がない理由 le bon coinやsns 専門サイトなどでは siret sirenや腹番号のない 個人 の広告 または 譲渡 と装って実際は有料で売るケースがまだ多数あります これは 研修費用 衛生基準 施設 税金などを負担する専門ブリーダーにとって不公正な競争になります snpcc 全国犬猫職業組合 は長年 二層構造の世界 を批判し 強い措置を求めています 繁殖を専門業者に限定 1腹目からsiret義務化 ペットの強制不妊手術 広告をsiret所持の専門業者に限定 検査強化など 実際に無申告労働 travail dissimulé や能力証明書欠如で摘発 有罪判決が出るケースもありますが snpccが原告になることも 散発的です 国家の監視の限界 ddpp ddetsppは申告済みの施設 ブリーダー ペットホテル ペットショップ を検査しますが 一般住宅の無申告個人を特定 検査するのは極めて困難 アクセス制限や人員不足 2024年からi cadによるオンライン広告検証 ラベリングツールが稼働していますが 導入は不均一で 大手サイトも遅れがあり snsはほぼ体系的な監視から外れています 罰則 罰金 無申告労働での訴追 は存在しますが 広告量や密かなブリーダー 輸入ルート含む の規模が 体系的な監視能力を上回っています 専門家自身も 獣医当局にすべてを検査する手段はない と指摘しています 最近の改善 動物福祉計画 2025年の省令 ペットショップ検査強化 lof i cad 税務データの照合 で追跡可能性と検査は向上しつつありますが グレーゾーン や無申告の問題は続き 放棄や動物の苦しみの一因にもなっています まとめ 申告済みの者に対する規制は明確で厳しいですが 無申告の個人や非適合オンライン広告に対する適用が不十分なため 全体として監視は部分的に非効率的です これが専門家の批判と より強制的な措置 強制不妊手術 販売の厳格な限定 重点的な検査強化 を求める根拠になっています 購入者側でも 認可番号 siretの提示を必ず求め i cadで識別番号を確認し 疑わしい広告をddppやdgccrfに通報することで貢献できます 画像 海外の動物福祉はどう進んでいるの 魚拓 海外の動物福祉はどう進んでいるの から evaの問題の記事のこの画像の記述も ほぼ誤りか偏向です この画像の誤り偏向記述を指摘する記事を 私はすでに公開しています イングランドでは猫ブリーダーの販売では子猫と共に母親も見せなければならない というeva 杉本彩代表 の妄想作文記事 イギリスは猫ブリーダーの法令による飼養基準が一切ない猫愛護後進国 日本は先進国 ドイツのブリーダーの子犬生産数は5万頭台で犬入手に占める割合は6 ブリーダーと保護施設の入手が一般的は大嘘 ドイツのティアハイムの犬譲渡数は約7万頭で犬入手に占める割合は7 3 ブリーダーと保護施設の入手が一般的は大嘘 ドイツの犬入手の8割はオンライン経由 正規ルートはわずか13 5 という構造的現実 それを裏付ける統計 ドイツ連邦政府が 違法子犬取引の主流はオンラインで80 もありうる と公式認定 eva 杉本彩代表 の フランスでは犬猫のオンライン販売が禁止された という悶絶死レベルの大嘘デマ 笑 オンラインを用いたペットショップの犬猫展示販売をフランス政府は認めた フランスのペットショップ犬猫販売禁止はザル法どころか底が抜けたバケツ 笑 フランスではペットショップの犬猫展示販売は事実上合法 今後も認める と政府は回答 笑 アメリカはペットショップ犬等販売禁止条例を廃止しペットショップの犬等販売を保護している州が多くある アメリカのペットショップ犬販売禁止州でも犬の店頭展示販売が合法 日本での誤解 イリノイ州とメリーランド州はペットショップの犬猫ウサギ販売が禁止 というeva 杉本彩代表 の大嘘記事 日本は猫の展示販売規制が世界的に厳しい国 eva記事 規制なし は誤り アメリカは30州でペットショップの許認可...
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